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水産業協同組合の合併について

ページID:0625437 掲載日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示
 幡豆漁業協同組合と東幡豆漁業協同組合から愛知県に対し、漁業・漁協を取り巻く諸情勢の変化に的確に対応し、組織・経営基盤を強化するとともに、事業機能の拡大等を推進するため、合併認可申請書の提出がありました。
 愛知県は、水産業協同組合法第65条に基づき、審査した結果、両漁協の合併を2025年12月11日付けで認可しました。
 この合併により、県内の沿海地区の漁協数は、これまでの21組合から20組合(2026年1月5日時点)となりました。

1 合併する組合

幡豆漁業協同組合
(所在地:西尾市鳥羽町十三新田、組合員数:63人)
東幡豆漁業協同組合
(所在地:西尾市東幡豆町浦和、組合員数:129人)

2 合併の方法

吸収合併方式
(幡豆漁業協同組合を存続組合として、東幡豆漁業協同組合の財産及び権利義務を包括的に承継する方式)

3 合併期日

2026年1月5日

4 合併後の組合

(ア) 組合の名称

  三河幡豆漁業協同組合

  (幡豆漁業協同組合が名称変更)

(イ) 組合の所在地

  西尾市鳥羽町十三新田1-117

(ウ) 組合の地区

  西尾市鳥羽町、西幡豆町、寺部町、東幡豆町の区域

組合の規模イメージ

項目

データ(合併する2組合の合計)

組合員数

187人(うち正組合員数54人)

販売事業取扱高

151,360千円

購買事業取扱高

34,120千円

  • データは、合併認可申請書資料による。