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豚コレラの発生に伴う対応について~移動制限区域内の豚のと畜場への出荷再開~

ページID:0239378 掲載日:2019年4月26日更新 印刷ページ表示

豚コレラの発生に伴う対応について~移動制限区域内の豚のと畜場への出荷再開~

 移動制限区域内の豚については、豚の検査、運搬方法、と畜場における交差汚染防止対策等を講じたうえで、(株)東三河食肉流通センターに限定して出荷をしておりましたが(平成31年4月10日記者発表済み)、8例目(田原市)の発生に伴い、4月20日から出荷を停止しておりました。
 本日、移動制限区域内の豚について、豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針に従い、農林水産省と協議した結果、移動制限区域の追加指定等の見直しをしたうえで、(株)東三河食肉流通センターに限定して再び出荷できることとなりました。

1 出荷を認める農場

 移動制限区域内の24農場のうち、出荷のある23農場
 なお、2月及び3月に移動制限のかかった15農場を優先して出荷します

2 出荷日

 4月26日(金曜日)
 なお、今後も週1~2回出荷予定(出荷日未定)

3 農場における出荷の条件

(1) 県の家畜防疫員が出荷日から遡って2日以内に行う、臨床検査及び遺伝子検査で異常がないこと
(2) 出荷豚全頭の体温及び臨床症状を、出荷前日に県の家畜防疫員が書面により確認すること
(3) 動力噴霧器により運搬車両を消毒するとともに、出荷前後に消毒ポイントを通過し、運搬車両を十分に消毒すること
(4) 出荷時に、病原体の拡散防止措置が講じられていること

4 (株)東三河食肉流通センターにおける交差汚染の防止対策

(1)移動制限区域内の農場から豚を搬入する日は、その他の地域からの豚の搬入を停止する
(2)豚の搬入は、出荷日当日に限定する
(3)家畜防疫員の立会のもと、場内及び運搬車両の消毒を徹底する
(4)運搬車両は、移動制限区域内の出荷農場以外の養豚場及び(株)東三河食肉流通センター以外の関連施設に入場しない

5 その他の対策

 運搬車両の走行経路を統一し、走行の前後に、散水車による路面消毒を実施

問合せ先

愛知県豚コレラ防疫対策部会
担  当 農業水産局畜産課 下山、鈴木
ダイヤルイン  052-954-6425