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豚コレラまん延防止のための緊急的な消毒等の実施について

ページID:0241722 掲載日:2019年5月21日更新 印刷ページ表示

豚コレラまん延防止のための緊急的な消毒等の実施について

 愛知県では、豚コレラの防疫対策として飼養衛生管理基準の遵守徹底を立入検査等により指導してきましたが、農場内へのウイルス侵入防止対策を再徹底するため、この度、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づき、下記の内容について、令和元年5月20日に告示しましたのでお知らせします。

1 内容

 家畜伝染病予防法第30条の規定に基づく消毒方法等の実施

2 実施区域

 田原市内

3 実施期日

 5月21日(火曜日)から6月20日(木曜日)

4 実施方法

 次に掲げる方法。ただし、同等の効果が認められる方法への代替も可とする。
 (1)消毒方法
    消石灰の農場内(施設周囲及び農場敷地内)散布
 (2)ねずみ、昆虫等の駆除方法
    農場内での殺鼠(そ)剤及び殺虫剤の散布等

5 その他

 命令に違反した者は、家畜伝染病予防法第66条第2項の規定に基づき罰金に処されます。

問合せ先

愛知県豚コレラ防疫対策部会
担  当 農業水産局畜産課 下山、鈴木
ダイヤルイン  052-954-6425
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