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豚コレラまん延防止のための緊急的な消毒等の実施について

ページID:0252003 掲載日:2019年8月10日更新 印刷ページ表示

豚コレラまん延防止のための緊急的な消毒等の実施について

 愛知県における豚コレラのまん延を防止するため、この度、県内全域の豚の飼養者に対して家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第30条に基づく消毒の命令について告示しましたのでお知らせします。
今回の告示は、8月9日(金曜日)の県内14、15例目となる豚コレラの発生を受け、改めて豚の飼養施設等への消毒を徹底するものです。

1 内容

 家畜伝染病予防法第30条の規定に基づく消毒方法等の実施

2 実施区域

 愛知県内全域

3 実施期日

 8月9日(金曜日)から9月12日(木曜日)まで

4 実施方法

 次に掲げる方法。ただし、同等の効果が認められる方法への代替も可とする。
 (1)消毒方法
    消石灰の農場内(施設周囲及び農場敷地内)散布
 (2)ねずみ、昆虫等の駆除方法
    農場内での殺鼠(そ)剤及び殺虫剤の散布等

5 その他

 この命令に違反した者は、家畜伝染病予防法第66条第2項により、30万円以下の罰金に処されます。

問合せ先

愛知県豚コレラ防疫対策部会
担  当 農業水産局農政部畜産課
     家畜防疫対策室 松井、草野
ダイヤルイン  052-954-6424、052-954-6120
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