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要綱に関するよくあるお問い合わせ

ページID:0501125 掲載日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示

各質問を押してください。詳細な一覧をご覧いただく事ができます。

1.対策地域・対象自動車

Q1-1:対策地域はどこですか。

Q1-2:対策地域外の登録車は、対象ですか。

Q1-3:対象となる車種は何ですか。

Q1-4:トラック・バン以外の作業車も対象ですか。

Q1-5:ディーゼル車だけが対象ですか。

2.対象自動車を運行する者

Q2-1:対策地域内では発着は行わず、対策地域内を通過する場合も、非適合車を使用しないよう努めなければなりませんか。

Q2-2:非適合車は使用してはいけないのですか。

3.荷主等

Q3-1:「荷主等」とは、どのような者ですか。

Q3-2:「荷主等」が行うことは何ですか。

Q3-3:荷主等による措置の対象となる「自己の事業所その他の場所」のうち「その他の場所」とは、どのような場所ですか。

Q3-4:対策地域内のA社から、対策地域内のB社に、C運送業者を利用して運送を行っている場合、いずれの事業者が「荷主等」に該当しますか。

Q3-5:対策地域内のA社はB社に運送を委託しており、また、B社はC社に再委託しています。この場合、いずれの事業者が「荷主等」に該当しますか。

Q3-6:建設業において、元請業者や下請業者は、「荷主等」に該当しますか。

Q3-7:荷主等が、運送業者等に対して、非適合車を使用しないこと等を要請する方法としては、どのような方法がありますか。

Q3-8:荷主等において、運送業者等が非適合車を使用していないかを確認する方法としては、どのような方法がありますか。

Q3-9:非適合車が使用されていないかの確認は、どの程度の頻度で行うのですか。

4.特定荷主等

Q4-1:一事業所内に、工場、倉庫、管理棟等の複数の建物がある場合、「特定荷主等」の要件の一つである延べ面積は、どこの面積を指しますか。

Q4-2:ショッピングモールやテナントビル等において、「特定荷主等」の面積要件はどのように考えるのですか。

Q4-3:資本金等が3億円を超え、建物の延べ面積が1万平方メートル超(若しくは敷地面積が3万平方メートル超)の事業所を有していますが、荷物は事務書類の宅配の受取りだけです。この場合、「特定荷主等」に該当しますか。

Q4-4:資本金等が3億円を超える事業者が、対策地域内において3万平方メートルを超える敷地面積の現場で工事を行っている場合、この事業者は「特定荷主等」に該当しますか。

Q4-5:「特定荷主等」による定期報告は、事業者ごとに提出するのか、事業所ごとに提出するのですか。提出先はどこですか。

5.旅行業者・特定旅行業者

Q5-1:旅行業者が行うことは何ですか。

Q5-2:旅行業者は、対策地域内を発地又は着地として、旅客運送を委託する場合に、旅客自動車運送事業者に非適合車を使用しないことの要請等を行う必要がありますが、「発地又は着地」とはどのような場所を指しますか。

Q5-3:「特定旅行業者」による定期報告は、事業者ごとに提出するのか、事業所ごとに提出するのですか。提出先はどこですか。

6.適合車ステッカー等

Q6-1:車種規制適合車標章とは、どのようなものが該当しますか。

Q6-2:車種規制適合車標章は、どのように入手するのですか。

Q6-3:自動車NOx・PM法に規定する経過措置の対象で、車種規制の適用が猶予されている自動車は、本要綱の車種規制適合車か非適合車のいずれに該当しますか。

 

1.対策地域・対象自動車

Q1-1:対策地域はどこですか。

A1-1: 本県における自動車NOx・PM法の対策地域と同じであり、県内47市町村です(平成25年4月現在。ただし、平成13年11月以降に合併した市町村で、合併前に対策地域外であった旧町村※については引き続き対策地域外となります。)。
※ 旧額田町(岡崎市)、旧一宮町(豊川市)、旧藤岡町・旧小原村・旧旭町・旧足助町・旧下山村・旧稲武町(豊田市)、旧一色町・旧吉良町・旧幡豆町(西尾市)、旧祖父江町(稲沢市)、旧八開村・旧立田村(愛西市)

Q1-2:対策地域外の登録車は、対象ですか。

A1-2: 対策地域外の登録車でも対策地域内に入ってくる車は、本要綱の対象です。

Q1-3:対象となる車種は何ですか。

A1-3: 大型トラック(1ナンバー)、小型トラック・バン(4,6ナンバー)、定員11人以上のバス・マイクロバス(2ナンバー、一部5,7ナンバー※)、散水車やタンク車などの特種自動車(8ナンバー。人の運送の用に供する乗車定員11人未満のもの(救急車等)を除く。)です。

※ マイクロバスのうち、幼児を乗車させるためのものの一部は、車体の大きさ等が小型自動車であるため、5,7ナンバーです。

Q1-4:トラック・バン以外の作業車も対象ですか。

A1-4: クレーン車やポンプ車等の作業車(8ナンバー)も対象です。なお、キャタピラを有する自動車等の特殊車(0,9ナンバー)は対象外です。

Q1-5:ディーゼル車だけが対象ですか。

A1-5: 対象自動車の要件に該当すれば、ディーゼル車のみならず、ガソリン車、天然ガス車(CNG車)、LPガス車等も対象です。

2.対象自動車を運行する者

Q2-1:対策地域内では発着は行わず、対策地域内を通過する場合も、非適合車を使用しないよう努めなければなりませんか。

A2-1: 対策地域内で発着しなくても、対策地域内を通過する車両は要綱の対象となりますので、非適合車を使用しないよう努めてください。

Q2-2:非適合車は使用してはいけないのですか。

A2-2: 大気環境改善等の要綱制定の趣旨を踏まえて、対策地域内では非適合車を使用しないよう努めてください。

3.荷主等

Q3-1:「荷主等」とは、どのような者ですか。

A3-1: 自己の事業に関して、対策地域内の自己の事業所その他の場所(以下「事業所等」という。)から又は対策地域内の自己の事業所等に、貨物又は廃棄物を他の者に委託して運送させる者や、対策地域内の自己の事業所等に、物品を購入・借入れ・譲受けすることにより他の者に運送させることとなる者のことをいいます。

Q3-2:「荷主等」が行うことは何ですか。

A3-2: 貨物又は廃棄物の運送を委託する場合や、物品を購入・借入れ・譲受けすることにより他の者に運送させることとなる場合は、相手先に対して非適合車を使用しないこと及びエコドライブの実施を求めるとともに、非適合車が使用されていないかどうかの確認を行ってください。

Q3-3:荷主等による措置の対象となる「自己の事業所その他の場所」のうち「その他の場所」とは、どのような場所ですか。

A3-3: 「その他の場所」とは、工事現場・イベント会場等のように自己の事業所ではないが自己の事業を行う場所や、一時的な作業場所のように、短期間のみ事業を行う場所を指します。
なお、長期間に及ぶ工事の現場事務所は、「自己の事業所」に該当します。

Q3-4:対策地域内のA社から、対策地域内のB社に、C運送業者を利用して運送を行っている場合、いずれの事業者が「荷主等」に該当しますか。

A3-4: C運送業者に運送を委託している者が、「荷主等」に該当します。ただし、B社が、物品の購入・借入れ・譲受けを行う場合は、A社がC運送業者に運送委託を行ったとしても、A社だけでなく、B社も「荷主等」に該当します。

Q3-5:対策地域内のA社はB社に運送を委託しており、また、B社はC社に再委託しています。この場合、いずれの事業者が「荷主等」に該当しますか。

A3-5: A社が「荷主等」に該当します。B社は、荷主等であるA社から、非適合車を使用しないよう要請されたことなどを受けて、再委託先であるC社に働き掛けていくこととなります。

Q3-6:建設業において、元請業者や下請業者は、「荷主等」に該当しますか

A3-6: 元請業者、下請業者のいずれであっても、対策地域内の自己の事業所その他の場所(以下「事業所等」という。)から又は対策地域内の自己の事業所等に、貨物又は廃棄物を他の者に委託して運送させる者や、対策地域内の自己の事業所等に、物品を購入・借入れ・譲受けすることにより他の者に運送させることとなる者は「荷主等」に該当します。
なお、元請業者は、「荷主等」に該当しない場合であっても、下請業者に対する発注者責任として、下請業者が他の者に運送を委託する場合や、物品を購入・借入れ・譲受けすることにより他の者に運送させることとなる場合には、非適合車を使用しないことの要請や非適合車が使用されていないかの確認等を行うよう働き掛けをお願いします。

Q3-7:荷主等が、運送業者等に対して、非適合車を使用しないこと等を要請する方法としては、どのような方法がありますか。

A3-7: 契約書への記載や、文書による依頼、チラシの配布、看板の設置等が考えられますが、より確実な要請方法に向上させていくようお願いします。

Q3-8:荷主等において、運送業者等が非適合車を使用していないかを確認する方法としては、どのような方法がありますか。

A3-8: 車種規制適合車標章(適合車ステッカー)による確認、自動車検査証による確認(車検証の備考欄に記載されている自動車NOx・PM法の排出基準の適否による確認)、使用する車両ごとに車種規制適合・非適合の別を記載した車両一覧を提出させることによる確認等が考えられます。

Q3-9:非適合車が使用されていないかの確認は、どの程度の頻度で行うのですか。

A3-9: 事業所の運営形態に合わせて確認頻度を設定する必要がありますが、月に1回程度の確認を想定しています。
ただし、事業所に来場するすべての車両についてデータ管理している場合は、車両管理データの一部として排出基準の適否の情報を追加するとともに、車両データの更新時に更新分について非適合車か否かを確認すればよいこととなります。
また、通常来場する車両が決まっており、すべて適合車であることが確認できている場合は、それ以外の来場する車両について確認すればよいこととなります。

4.特定荷主等

Q4-1:一事業所内に、工場、倉庫、管理棟等の複数の建物がある場合、「特定荷主等」の要件の一つである延べ面積は、どこの面積を指しますか。

A4-1: 一事業所内における工場、倉庫、管理棟等の事業所に係るすべての建物の延べ面積(いわゆる延べ床面積)の合計です。

Q4-2:ショッピングモールやテナントビル等において、「特定荷主等」の面積要件はどのように考えるのですか。

A4-2: ショッピングモールやテナントビル等において、複数の店舗・事務所等が存在し、それらの建物や敷地の賃貸借契約等使用権の状況を踏まえた上で、別々の事業所と考えられる場合は、それぞれの店舗・事務所等に係る面積により判断します。ただし、通路や駐車場等の共有部分は、それぞれの店舗・事務所等の専有部分の面積の比により案分し、加算します。
なお、複数の事業所が存在するが、その中の主たる事業所が運送の委託や物品の購入等を一括して行っている場合や運送に関し指導的立場にある場合には、それぞれの事業所に係る面積の合計をもって「特定荷主等」に該当するか判断していただいても結構です。この場合「特定荷主等」に該当すれば、主たる事業所が定期報告を提出していただくことになります。

Q4-3:資本金等が3億円を超え、建物の延べ面積が1万平方メートル超(若しくは敷地面積が3万平方メートル超)の事業所を有していますが、荷物は事務書類の宅配の受取りだけです。この場合、「特定荷主等」に該当しますか。

A4-3: 「荷主等」については、貨物等を他の者に委託して運送させる者、又は物品を購入等することにより他の者に運送させることとなる者でなければ、該当しません。事務書類の宅配の受取りのみを行う者は、前記のいずれにも該当しませんので、「荷主等」、「特定荷主等」には該当しません。

Q4-4:資本金等が3億円を超える事業者が、対策地域内において3万平方メートルを超える敷地面積の現場で工事を行っている場合、この事業者は「特定荷主等」に該当しますか。

A4-4: 工事現場自体は、工事を行っている者の事業所ではありませんので、「特定荷主等」の要件の一つである敷地面積の要件は、適用されません。
ただし、工事の受注者は、対策地域内において、運送業者等に運送を委託する場合や購入・借入れ・譲受けをする物品を運送させる場合は、「荷主等」には該当します。さらに、この場合において、工事の受注者が建物の延べ面積1万平方メートルを超える現場事務所を有している場合には「特定荷主等」に該当します。 また、工事の発注者は、自らが運送業者等に運送の委託等をしない場合は、「荷主等」には該当しません。しかしながら、工事の発注者責任として、受注者に対して、運送業者等への運送の委託等に際しては、非適合車を使用しないことに関する要請や非適合車が使用されていないかどうかの確認等を行うよう働き掛けをお願いします。

Q4-5:「特定荷主等」による定期報告は、事業者ごとに提出するのか、事業所ごとに提出するのですか。提出先はどこですか。

A4-5: 「特定荷主等」は、面積要件に該当する事業所ごとに、その所在地を所管する県民事務所(又は県民センター)環境保全課(名古屋市内の事業所は名古屋市環境局大気環境対策課、岡崎市内の事業所は岡崎市環境部環境保全課)に定期報告を提出してください。

5.旅行業者・特定旅行業者

Q5-1:旅行業者が行うことは何ですか。

A5-1: 対策地域内を発地又は着地として、旅客運送を委託する場合には、旅客自動車運送事業者に対して非適合車を使用しないこと及びエコドライブの実施を求めるとともに、非適合車が使用されていないかどうかの確認を行ってください。

Q5-2:旅行業者は、対策地域内を発地又は着地として、旅客運送を委託する場合に、旅客自動車運送事業者に非適合車を使用しないことの要請等を行う必要がありますが、「発地又は着地」とはどのような場所を指しますか。

A5-2: 「発地又は着地」とは、最初の出発地や最終の到着地のみならず、運行の目的を達成するために人の乗降を行う場所であり、行程の途中で乗車や降車を行う場所も含まれます。
ただし、疲労回復のために一時的に休憩する場合や、生理的現象のために一時的に停車する場合(トイレ休憩等)などは除外されます。

Q5-3:「特定旅行業者」による定期報告は、事業者ごとに提出するのか、事業所ごとに提出するのですか。提出先はどこですか。

A5-3: 「特定旅行業者」は、事業者ごとに、県内の本社又は主たる事業所を有する地域を所管する県民事務所(又は県民センター)環境保全課(名古屋市内の事業所は名古屋市環境局大気環境対策課、岡崎市内の事業所は岡崎市環境部環境保全課)に定期報告を提出してください。

6.適合車ステッカー等

Q6-1:車種規制適合車標章とは、どのようなものが該当しますか。

A6-1: 以下のステッカーが該当します。
(1)環境省・国土交通省が交付している自動車NOx・PM法適合車ステッカー
(2)低排出ガス車等に購入時から貼付されている平成12年基準低排出ガス車ステッカー、平成17年基準低排出ガス車ステッカー、低排出ガス重量車ステッカー及び超低PM排出ディーゼル車ステッカー
(3)東京都や大阪府がそれぞれ交付している適合車ステッカー

Q6-2:車種規制適合車標章は、どのように入手するのですか。

A6-2: 自動車NOx・PM法適合車ステッカーについては、車検証に記載されている自動車の使用者が、白ナンバー車は環境省あてに、緑ナンバー車は国土交通省あてに、指定様式により交付申請を行うことにより、無償交付(郵送費は必要)を受けることができます。詳しくは、各省のホームページをご覧ください。
【環境省】https://www.env.go.jp/air/car/noxpm/sticker.html
【国土交通省】https://www.mlit.go.jp/jidosha/noxpm/houkoku/noxpm_sticker.html
なお、東京都や大阪府の適合車ステッカーの交付業務は終了しています。

Q6-3:自動車NOx・PM法に規定する経過措置の対象で、車種規制の適用が猶予されている自動車は、本要綱の車種規制適合車か非適合車のいずれに該当しますか。

A6-3: 当該自動車は、非適合車に該当します。