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中継施設・自動車関連事業者の取組内容

ページID:0501019 掲載日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示

1 非適合車の不使用を周知しましょう

中継施設の管理者は

中継施設に対象自動車で出入りする事業者に対して、「対策地域内では非適合車を使用しないよう求められている」ことについて周知してください。

中継施設

​「中継施設」とは、対策地域内に存する以下の施設のことをいいます。​

○ 港湾法に規定する重要港湾 ○ 空港法に規定する空港 ○ 鉄道の貨物駅 ○ 卸売市場法に規定する中央卸売市場

対象自動車を販売・賃貸する事業者は

対象自動車を購入、又は賃借する事業者に対して、「対策地域内では非適合車を使用しないよう求められている」ことについて周知してください。

対象自動車を販売・賃貸する事業者

2 適合車ステッカーを周知しましょう

対象自動車を整備する事業者は

対象自動車の整備を受ける事業者に対して、「対策地域内で適合車を運行する場合、適合車ステッカーの表示が求められている」ことについて周知してください。

対象自動車を整備する事業者