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よくある質問(河川・砂防等)

ページID:0009564 掲載日:2015年11月12日更新 印刷ページ表示

よくある質問と答え(河川)

Q1 河川にはどのような種類があり、誰が管理していますか。

 河川法では、河川は一級河川、二級河川、準用河川の3種類に分けられます。河川管理者は、一級河川は国土交通大臣、二級河川は愛知県知事(一部は名古屋市長)、準用河川は市町村長となります。

 一級河川の一部(指定区間)の管理は、政令により愛知県知事や名古屋市長が行っています。



 Q2 川沿いに記念植樹をしてもよいですか。

 木が大きくなるにつれ、大雨時に流れの邪魔になったり、風で根ごと倒れて堤防が壊れる恐れなど治水上問題があるため原則禁止されています。

 

 Q3 河川敷でバーベキューや花火をしてもよいですか。

 これらの行為は河川法では規制されていません。ただし、河川敷の中でも公園や道路などとして管理されている区域については、それぞれの管理者により禁止されている場合もあります。なお、川を美しく守るため、遊んだあとは必ずごみをお持ち帰りいただきますようお願いします。(ゴミの投棄は河川法第29条により禁止されています。)


 Q4 河川保全区域内に所有地があるので、建物を建てたいのですが。

 通常の建築の手続きの他に、愛知県知事の許可がいる場合もあります。詳しくは、担当窓口にてご相談ください。

よくある質問と答え(砂防・急傾斜)

Q1 砂防指定地とは何ですか。

 砂防指定地とは、土砂流出の抑制によって災害を防止するために、一定の行為制限等をすべき土地や、砂防設備を設ける土地について、砂防法第2条により国土交通大臣が指定した区域です。
 (参考)
 砂防法第2条
 砂防設備ヲ要スル土地又ハ此ノ法律ニ依リ治水上砂防ノ為一定ノ行為ヲ禁止若ハ制限スヘキ土地ハ主務大臣之ヲ指定ス



  Q2 どんな場合に砂防の許可申請を出さなくてはいけないのですか。

 砂防指定地内で宅地造成や立竹木の伐採、その他土地の形状を変更しようとする場合等には、砂防指定地内行為許可申請書を提出し、愛知県知事の許可を得ることが必要です。ただし、その内容や面積等により申請が不必要となる場合もあります。詳しくは担当窓口にてご相談ください。



 Q3 急傾斜地崩壊危険区域とは何ですか。

 急傾斜地崩壊危険区域とは、がけの傾斜が30度を超え、高さが5m以上の傾斜地で、この崩壊により人家等に被害を与えるおそれがあるとして、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条により知事が指定した区域を言います。



 Q4 どんな場合に急傾斜地崩壊危険区域内行為の申請を出さなくてはいけないのですか。

 急傾斜地崩壊危険区域に指定された土地の形状を変更する場合などは、知事の許可を受けなければならないことがあります。詳しくは担当窓口にてご相談ください。

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愛知県 尾張建設事務所
維持管理課 管理第二グループ
直通電話 052-961-4421
E-mail: owari-kensetsu@pref.aichi.lg.jp