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申請上の留意点(乗り入れ工事)

ページID:0324504 掲載日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請について(乗入口設置)

道路管理者以外の方が、自らの事情で道路に関する工事をしようとする場合は、あらかじめ申請書を提出し、承認を得た上で、自費で施工しなければなりません。

 歩道に自動車の乗入口を設置又は拡幅する場合は、歩行者の安全の確保及び歩道の損傷防止のため、承認にあたってはいろいろな基準があります。基準に従った設置幅にし、ブロックやガードレールを撤去するだけでなく、出入りする車に対応できる舗装や側溝に変更する必要があります。

<主な許可基準>

  • 設置禁止箇所…交差点内、交差点の側端から5m以内の部分、横断歩道から前後に5m以内の部分など
  • 設置幅…乗り入れる自動車により、決まります。普通乗用車の場合、歩道の型式に応じ3mまたは4m
  • 設置箇所数…原則として、1施設につき1箇所

自動車乗入口設置工事申請書作成の手引き

※ 記載内容については、性能向上及び仕様変更のため、断りなく改訂することがありますので、ご了承願います。なお、最新の情報については、申請時に担当者にご確認いただきますようお願いします。

自動車乗入口設置工事申請書作成の手引き(令和5年10月2日改訂) [PDFファイル/2.36MB]

申請から工事完了までの流れ

申請から工事完了までの流れ
承認工事申請 申請書と必要添付書類 2部を提出します。
 
補正 道路管理者から補正要求があった場合は、補正を行います。
 
承認 承認書の交付を受けます。
 
道路使用許可申請 道路交通法第77条による道路使用許可が必要な場合は、所轄警察署において手続きをしてください。
 
工事着手届の提出 工事着手までに着手届を提出します。
 
工事  
 
工事完了届の提出 工事完了後、直ちに完了届を提出します。
 
工事完了  
※ 許可申請から許可まで、審査修正指示に基づく申請書の修正期間をのぞいて、概ね15日間の日数(土日・祝祭日・年末年始を除く。)が必要です。

お願い

事前相談はお電話でのご予約が便利です

 ご相談は、事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。

 受付日時:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~5時

申請は十分時間に余裕をもって行ってください

 許可申請から許可まで、審査修正指示に基づく申請書の修正期間をのぞいて、概ね15日間の日数(土日・祝日・年末年始を除く。)が必要です。申請は、十分時間に余裕をもって行ってください。補正が度重なる場合には、更に日数がかかることがあります。

問合せ

愛知県 尾張建設事務所
維持管理課 管理第一グループ
直通電話 052-961-4419
E-mail: owari-kensetsu@pref.aichi.lg.jp

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