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申請上の留意点(排水接続承認)

ページID:0242486 掲載日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請について(排水承認)

道路管理者以外の方が、自らの事情で道路に関する工事をしようとする場合は、あらかじめ申請書を提出し、承認を得た上で、自費で施工しなければなりません。

<受入れの審査対象となる排水>

  • 雨水
  • 合併浄化槽等からの放流水(単独処理浄化槽からの放流水は受入れ対象外)
  • 水質汚濁防止法に規定する特定施設等からの排出水
  • 上記以外の排水で、道路排水施設の汚損、汚泥等の堆積及び悪臭の発生のおそれがないもの。

<受入れの要件>

次の各号のすべてに該当する場合に受入れが認められます。

  • 県が管理する道路排水施設以外に放流先を確保することが困難であること。
  • 当該道路排水施設の流量に余裕があると認められること。
  • 雨水浸透施設又は雨水貯留施設が必要とされた場合、当該施設の設置が履行されること。
  • 道路側溝又は歩道に埋設されている道路排水管渠への受入れであること。
  • 排水は、道路排水施設の汚損、汚泥等の堆積及び悪臭の発生のおそれがないものであること。
  • 排水の形態は、道路排水施設に接続する排水管によるものであること。
  • 令和元年10月1日の申請より、敷地面積にかかわらず流量計算を行ってください。

道路側溝に民地内の雨水及び雑排水を流す場合の申請の手引き

道路排水施設における沿道敷地からの排水受入れの手引き [PDFファイル/819KB]

 なお、官民境界以外に設置された県管理の道路排水施設への接続の場合、道路占用となりますので、承認申請ではなく、道路占用許可申請として申請をしてください。占用許可申請の場合でも、承認申請書作成の手引きを参考に必要添付書類を作成してください。

※雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計施工技術指針については、こちら(雨水浸透阻害行為許可について)をご参考ください。(愛知県河川課のページにリンクします)

申請から工事完了までの流れ

申請から工事完了までの流れ
承認工事申請 申請書と必要添付書類 2部を提出します。
 
補正 道路管理者から補正要求があった場合は、補正を行います。
 
承認 承認書の交付を受けます。
 
道路使用許可申請 道路交通法第77条による道路使用許可が必要な場合は、所轄警察署において手続きをしてください。
 
工事着手届の提出 工事着手までに着手届を提出します。
 
工事  
 
工事完了届の提出 工事完了後、直ちに完了届を提出します。
 
工事完了  
※ 許可申請から許可まで、審査修正指示に基づく申請書の修正期間をのぞいて、概ね15日間の日数(土日・祝日・年末年始を除く。)が必要です。
※ 日進市及び長久手市以外の申請については、申請地の市町村にご相談いただき、市町村長名の排水同意書を付けてください。

お願い

事前相談はお電話でのご予約が便利です

 ご相談は、事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。

 受付日時:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~5時

申請は十分時間に余裕をもって行ってください

 許可申請から許可まで、審査修正指示に基づく申請書の修正期間をのぞいて、概ね15日間の日数(土日・祝日・年末年始を除く。)が必要です。申請は、十分時間に余裕をもって行ってください。補正が度重なる場合は、更に日数がかかることがあります。

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