本文
森林経営計画制度について
森林経営計画制度の概要
この制度は、森林所有者等が一定のまとまりを持った森林において合理的かつ計画的な森林施業及び保護の推進を図ることにより、森林の保続培養と森林生産力の増進ならびに森林所有者の所得の安定に資することを目的とするものです。
森林経営計画の認定を受けると、森林整備に係る補助金や税制上の負担軽減など、各種の優遇措置があります。
詳細は、市町村または県農林水産事務所に問合せください。
計画の対象とする森林
地域森林計画対象森林のうち、地形や林道網等の状況からみて一体として整備することを相当とする森林について、次の面積の基準を満たす森林が対象です。
(1)林班計画:1つの林班または隣接する複数の林班内の森林の2分の1以上であること
(2)区域計画:市町村森林整備計画において定められる「区域」内の森林の30ha以上であること
(3)属人計画:1人または単一の経営主体が所有する森林で、100ha以上であること
計画事項
市町村森林整備計画の内容に照らして適当であるように、次の事項について計画してください。
1.森林施業に関する長期の方針
2.森林の現況並びに5年間の伐採計画、造林計画及び保育計画
3.森林の保護に関する事項
4.森林施業及び保護の共同化に関する事項(共同して計画を作成する場合)
5.作業路網の整備に関する事項
認定請求に必要な書類
2.森林経営計画書
3.添付書類
・計画の対象とする森林の所在を示した図面等
・森林所有者との受委託契約書の写し(受委託契約を受けた者が請求する場合)
認定請求先と請求の時期
ア 認定請求先
計画の対象とする森林の所在市町村に、関係書類を添えて認定請求してください。
認定請求先は次のとおりです。
・同一市町村内の場合 :市町村長
・複数の市町村にまたがる場合:都道府県知事
・複数の都府県にまたがる場合:農林水産大臣
イ 請求の時期
認定請求先別に、次の時期までに請求してください。
・同一市町村内の場合 :計画の始期の20日前
・複数の市町村にまたがる場合:計画の始期の30日前
・複数の都府県にまたがる場合:計画の始期の60日前
優遇措置
ア税制
・山林所得に係る森林計画特別控除(所得税)
・譲渡所得の特別控除(所得税、法人税)
・立木及び林地に係る課税価格の特例(相続税)
・計画伐採に係る相続税の延納等(所得税)
・山林についての相続税の納税猶予(相続税)
・公益的機能別施業森林の評価の特例(相続税、贈与税)
イ金融
・日本政策金融公庫資金における融資条件の優遇
ウ補助
・森林整備事業
:補助率の優遇
・森林整備地域活動支援交付金
:森林経営計画作成のための情報収集、現地調査、合意形成活動等に対する支援
エ再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度