本文
「林業労働力の確保の促進に関する基本計画」を策定しました
「林業労働力の確保の促進に関する基本計画」を策定しました
「林業労働力の確保の促進に関する法律(1996年(平成8年)法律第45号)」に基づき、2021年度から2025年度の5年間を計画期間とする「林業労働力の確保の促進に関する基本計画」を策定しました。
1 趣旨
国は「林業労働力の確保の促進に関する法律(1996年(平成8年)法律第45号)」を制定し、林業労働者の雇用管理の改善と事業の合理化を一体的に進めようとする事業主に対する支援措置、並びに新たに林業に就業しようとする者に対する就業の円滑化のための措置を講じています。
また、これらを積極的に進めていくため、国として、施策の基本的な方向を明らかにする必要があることから、「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」が定められています。
県では、国の基本方針に即して、1996年度から5年毎に「林業労働力の確保の促進に関する基本計画」を策定しています。現行の基本計画の計画期間が2020年度末をもって満了することから、引き続き、林業労働力の確保・育成を総合的に推進するため、2021年度から2025年度までの新たな基本計画を策定しました。
また、これらを積極的に進めていくため、国として、施策の基本的な方向を明らかにする必要があることから、「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」が定められています。
県では、国の基本方針に即して、1996年度から5年毎に「林業労働力の確保の促進に関する基本計画」を策定しています。現行の基本計画の計画期間が2020年度末をもって満了することから、引き続き、林業労働力の確保・育成を総合的に推進するため、2021年度から2025年度までの新たな基本計画を策定しました。
2 基本計画の構成
第1章 基本計画策定の趣旨
第2章 林業における経営及び雇用の動向に関する事項
第3章 林業労働力の確保の促進に関する方針
第4章 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項
第5章 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置に関する事項
第6章 その他林業労働力の確保の促進に関する事項
第2章 林業における経営及び雇用の動向に関する事項
第3章 林業労働力の確保の促進に関する方針
第4章 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項
第5章 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置に関する事項
第6章 その他林業労働力の確保の促進に関する事項
3 「林業労働力の確保の促進に関する基本計画」
「林業労働力の確保の促進に関する基本計画」は、こちらから御覧いただけます。