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労働保険の加入手続き、労働災害が発生したとき

ページID:0365658 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きが必要です

 「労働保険」とは、業務又は通勤に起因して負傷、疾病を被った労働者に対して補償を行う労働者災害補償保険(労災保険)と、労働者が失業した場合等に生活の安定を図る雇用保険により構成される制度で、労働者の福祉の向上を目的としております。

 労働保険は、政府が管掌する強制保険であり、労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

  労働保険制度は、昭和50年に全業種への全面適用となってから50年近く経過し、その間に適用事業数は増加し、令和4年度末現在で約343万事業に達していますが、現在においても、なお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、このことは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっており、早急な未手続事業の解消が求められています。

 このため、厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開し、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導等を強化し、事業主へ制度の概要を説明することにより、自主的な手続を促しています。なお、説明することによっても自主的に保険関係の成立手続を取らない事業主に対しては、職権による成立手続を実施しております。

 また、労働保険制度の一層の理解、周知を目的とした広報活動を行うとともに、未手続事業が多いと思われる業種別の一掃対策を強化する等、全国において集中的な活動を実施します。加入手続きをしていない事業主の方は、愛知労働局、最寄りの労働基準監督署又は、公共職業安定所(ハローワーク)で労働保険の加入手続きを行ってください。

厚生労働省 労働保険特設サイト

リーフレット「働きがいのそばには労働保険」 [PDFファイル/3.83MB] 

 

労働災害が発生したとき

労働者の方へ

 労働者が労働災害により負傷した場合などには、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長あて行ってください。なお、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。

労災保険を請求するには

 労働災害によって負傷した場合などには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。

 また、職場で新型コロナウイルスに感染した場合、感染経路が業務によることが明らかな場合等は、労災保険給付の対象となります。詳細は、以下を御覧ください。

厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」

事業者の方へ

 事業主には、労働災害の防止義務・補償義務・報告義務があります。

労災発生に関わる事業主の責任・義務

 事業主は、労災を防止するため、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たさなければなりません。法違反がある場合、労災事故発生の有無にかかわらず、労働安全衛生法等により刑事責任が問われることがあります。

 

詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省 労働災害が発生したとき

問合せ

愛知労働局 総務部 労働保険適用・事務組合課

電話 052-219-5503

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