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公益事業に関する争議行為の予告
公益事業に関する争議行為の予告
公益事業((1)運輸事業、(2)郵便、信書便又は電気通信の事業、(3)水道、電気又はガスの供給の事業、(4)医療又は公衆衛生の事業)において、労働組合・企業が愛知県内のみでストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は、労働関係調整法第37条第1項に基づき、争議行為予告を愛知県労働委員会と愛知県知事(労働局労働福祉課)に、少なくとも10日前までに通知しなければなりません。
また、争議行為予告を受けた愛知県知事は、争議行為予告を公表することとなっております。
また、争議行為予告を受けた愛知県知事は、争議行為予告を公表することとなっております。
争議行為予告
争議行為開始日 | 労働組合名・企業名 | 業種 |
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令和7年3月13日 | 愛知県医療介護福祉労働組合連合会 [PDFファイル/121KB] | 医療 |