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労働委員会とは
1 どんな仕事をしているのですか
労働委員会は、労働組合法、労働関係調整法等に基づき、労働者の賃金、労働時間、人員整理、労働協約の締結・改訂などの労使関係上の問題をめぐり労働組合又は労働者個人と使用者との間で主張が対立し、労働紛争が発生した場合に労使からの申請に基づき、あっせん、調停、仲裁を行うほか、
正当な理由のない団交拒否により、労使間で団体交渉が正常に行われない場合及び使用者が労働組合の結成や運営に支配介入したり、正当な組合活動などを理由として解雇や人事異動等の不利益な取扱いを行った場合に(これらを「不当労働行為」と言います。)、労働者側からの救済申立に基づきこれを審査し、不当労働行為の事実が認められた場合には、使用者に対して禁止や是正の命令を発するなど、中立、公正な立場から労使間の紛争処理を行うことにより公正な労使関係を形成するなど、
労働基本権の保護と労使関係の安定、正常化を図ることを目的としています。労働委員会の仕事を担当するのは、委員とこれを補佐する事務局職員です。
- 不当労働行為等の審査
- 労働争議の調整(労働組合と使用者との紛争が対象)
- 個別労使紛争解決サービス(労働者と使用者との紛争が対象)
2 労働委員会のしくみは
労働委員会は、公益委員、労働者委員、使用者委員で構成され、その運営は三者の合議によって行われます。
- 公益を代表する者・・・公益委員
- 労働者を代表する者・・・労働者委員
- 使用者を代表する者・・・使用者委員
の三者で構成され、各7人計21人の委員を知事が任命します。
3 問い合わせは
連絡先
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号(県庁西庁舎8階)
TEL:052-961-2111(代表)内線3560~3567
FAX:052-951-6691
業務内容
審査調整課
審査グループ(TEL052-954-6835ダイヤルイン)
- 不当労働行為の審査
- 労働組合の審査
総務・調整グループ(調整)(TEL052-954-6833ダイヤルイン)
- 労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)
- 個別労働関係紛争のあっせん
- 争議行為予告通知の受理
案内図
