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被災者生活再建支援制度について

ページID:0372607 掲載日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

1 被災者生活再建支援法に基づく支援制度

(1目的
 自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、支援金を給付することにより、被災者の生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的としています。

(2) 対象となる自然災害 
 自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然災害により生じる被害のことを言います。支援法の対象となる自然災害は、以下のとおりです。

■対象となる自然災害

災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する被害が発生した市区町村における自然災害(詳細はこちら [PDFファイル/646KB]

10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市区町村における自然災害
100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害

ア又はイの市町村を含む都道府県で、5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市区町村(人口10万人未満に限る)における自然災害

ア~ウの区域に隣接し、5世帯以上の住宅が全壊ずる被害が発生した市区町村(人口10万人未満に限る)における自然災害

ア若しくはイの市町村を含む都道府県又はウの都道府県が2以上ある場合に
 ・5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村(人口10万人未満に限る)
 ・2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村(人口5万人未満に限る)
における自然災害


(3) 対象となる被災世帯
 上記の自然災害により以下の被害が生じた場合、対象となります。

■対象となる被災世帯
住宅が「全壊」した世帯
住宅が半壊又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ない事由により解体した世帯
災害による危険な状況が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住するこのが困難な世帯(「大規模半壊世帯」という)
住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(「中規模半壊世帯」という)


(4) 支援金の支給額
■中規模半壊世帯以外の場合 
 支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。

(ア)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
住宅の被害程度 全壊、解体、長期避難 大規模半壊
支給額 100万円(75万円) 50万円(37.5万円)
 
(イ)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃貸(公営住宅以外)
支給額 200万円(150万円) 100万円(75万円) 50万円(37.5万円)

※加算支援金のうち、2以上に該当するときの支援金の額は、最も高いものとします。
※()内は、自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯(単数世帯)の支援金の額(複数世帯の3/4)です。

■中規模半壊世帯の場合
 支給額は、加算支援金のみとなります。

 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃貸(公営住宅以外)
支給額 100万円(75万円) 50万円(37.5万円) 25万円(18.75万円)

※加算支援金のうち、2以上に該当するときの支援金の額は、最も高いものとします。
※()内は、自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯(単数世帯)の支援金の額(複数世帯の3/4)です。

(5) 支援金の支給申請 

申請手続き
申請窓口 被災時に居住していた市町村
申請時の添付書類

(1)基礎支援金:罹災証明書、住民票、預金通帳の写し等
(2)加算支援金:契約書(住宅の購入、賃借等)の写し等

申請期間

(1)基礎支援金:災害発生日から13月以内
(2)加算支援金:災害発生日から37月以内

 

2 愛知県被災者生活再建支援制度

(1) 目的
 自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた世帯のうち、被災者生活再建支援法による支援の対象とならない世帯の生活再建に資することを目的に創設しました。

(2) 対象となる自然災害 
 被災者生活再建支援法の適用条件(1の(2))に満たない規模の自然災害が対象となります。

(3) その他
 対象となる被災世帯、支援金の支給額、支援金の支給申請については、被災者生活再建支援法に基づく支援制度と同じとなります。​

 

問合せ

愛知県 防災安全局 防災部 災害対策課
支援グループ 
電話: 052-954-6149
E-mail: saigaitaisaku@pref.aichi.lg.jp

 

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