ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 西部家畜保健衛生所 > 家畜所有者・管理者の方へ ~定期報告書(令和8(2026)年分)の提出をお願いします~

本文

家畜所有者・管理者の方へ ~定期報告書(令和8(2026)年分)の提出をお願いします~

ページID:20260201 掲載日:2026年2月1日更新 印刷ページ表示

家畜伝染病予防法第12条の4に基づく定期報告

 家畜伝染病予防法において、家畜の所有者は家畜の飼養衛生管理状況を、都道府県知事へ定期的に報告することが義務付けられています。
 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養されている方は、毎年2月1日時点の内容について、畜種ごとに指定された期日までに当所へ提出するようお願いします。

報告様式(令和8年~)

 1  基本情報(全畜種共通) [Excelファイル/85KB] [PDFファイル/320KB]

 2  飼養衛生管理基準の遵守状況の報告書(※1 小規模所有者は提出不要です。)

 (1) 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊 [Excelファイル/150KB] [PDFファイル/646KB]
 (2) 豚、いのしし [Excelファイル/191KB] [PDFファイル/845KB]
 (3) 家きん [Excelファイル/181KB] [PDFファイル/715KB]
 (4) 馬 [Excelファイル/139KB] [PDFファイル/487KB]

 3  添付書類(※1 小規模所有者は提出不要です。)(※2) [Excelファイル/140KB] [PDFファイル/165KB]

 4  定期報告書の記載上の注意等 [PDFファイル/303KB]


※1 牛・水牛・馬は1頭、めん羊・山羊・豚・いのししは6頭未満
   鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥は100羽未満、エミュー・だちょうは10羽未満

※2 添付書類について、昨年度提出分と変更がない項目は省略できます。

提出方法、提出期限など

 1  定期報告書は、下記の報告様式をダウンロードし、農場ごとに作成して、
   当所に持参郵送FAX又はメールにより提出してください。
   また、今年度からeMAFF又は飼養衛生管理等支援システムによる提出も可能になりました。
   詳細はこちらの農林水産省Webページを参照してください。

 2  報告者は、家畜の所有者(別に管理者がいる場合は、その者)です。

 3  報告事項は、令和8年2月1日時点のものとしてください。

 4  報告書の提出期限は、以下のとおりです。

 (1) 牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚・いのししは、令和8年4月15日

 (2) 家きん(鶏・あひる・うずら・きじ・エミュー・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥)は、令和8年6月15日

 5  小規模所有者(※1)の方は、基本情報(全畜種共通)のみを作成し提出してください。
   遵守状況の報告書、添付書類の提出は不要です。

※1 牛・水牛・馬は1頭、めん羊・山羊・豚・いのししは6頭未満
   鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥は100羽未満、エミュー・だちょうは10羽未満

お問合せ先

愛知県西部家畜保健衛生所 本所
〒470-2324  知多郡武豊町字内鉋1-2
電話 (0569)72-0344  FAX (0569)72-2770


愛知県西部家畜保健衛生所 尾張支所
〒486-0851  春日井市篠木町8-2673-5
電話 (0568)81-1874  FAX (0568)82-8475

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)