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家畜伝染病予防法の改正について
家畜伝染病予防法の改正について
令和2年6月24日付けで、家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令及び家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する省令が交付され、7月1日から施行されました。
家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病の発生を予防・まん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする法律です。
平成30年からの豚熱発生・拡散が野生イノシシと関連が深いことを受け、このような事態に迅速かつ的確に対処するために、今回の法改正が行われました。改正内容には、野生動物への感染対策を強化するとともに、農場における飼養衛生管理を徹底し、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止を強化することが盛り込まれています。また、監視伝染病の一部の名称変更も含まれます。
詳細は農林水産省のホームページ及び下記ファイルをご確認ください。
〇農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/eisei/e_koutei/kaisei_kadenhou/kaiseir2.html
問合せ
愛知県西部家畜保健衛生所
〒470-2324 知多郡武豊町字内鉋1-2
電話 (0569)72-0344 FAX (0569)72-2770
E-mail: seibu-kachiku@pref.aichi.lg.jp
愛知県西部家畜保健衛生所 尾張支所
〒486-0851 春日井市篠木町8-2673-5
電話 (0568)81-1874 FAX (0568)82-8475