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選挙違反、寄附に関する制限等

ページID:0255019 掲載日:2012年8月31日更新 印刷ページ表示

事前運動はこうして行われる

 選挙運動は、立候補の届出をしてからでなければできません。

 事前運動は、届出の前に行われるものですから、いわば運動会で出発合図のピストルがならないうちに走っているようなものです。事前運動といっても、なにも遠い所の話ではありません。例えば、近所づきあいというような、私たちの身近なところで実際に行われることなのです。こんなことは大したことではないとか、こんなことぐらいなどと、とかく軽く考えがちですが、事前運動こそ明るく正しい選挙のガンといわれるもので、公職選挙法で固く禁止されています。また、政治家などは、通常社交程度のつきあいであっても、金のかからない選挙を実現するため、選挙区内の者に対して一切寄附をしてはならないこととされています。この寄附には、花輪、供花、香典などすべて含まれることとなっていますので、事前運動とならなくても禁止されています。事前運動をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。また、事前運動の時効は3年ですから、その間は、いつでも罪が問われることになります。

 特に、事前運動で酒食のもてなしを受けたり、タオルや石けんなどをもらったりすると、それがたとえお酒1本、タオル1本、石けん1個というようなわずかなものであっても、買収供応等の罪となり、最高3年もの懲役か禁錮又は50万円の罰金となります。

 義理や情実にかられて、事前運動をしたり、わずかな物や金をもらったために懲役や禁錮などの重い罰を受けたり、見つかりはしないだろうかなどと、びくびくしたりすることはつまらないことです。

 こうした違反行為を厳しく批判するとともに、明るい選挙の実現に努力し、みんなで立派な代表者を選びましょう。

気をつけましょう!こんなのも事前運動・買収・供応の場合が多いのです。

  • 時候見舞状や年賀状などを口実に、面識もない有権者に、多数のあいさつ状を配ったもの
  • 名前や写真を大きく入れた時候見舞や交通安全のポスターを多数、選挙区内に掲示したもの
  • 町内会を通じて、会員募集に名をかりて、後援会の結成趣意書を多数配ったもの

こんな運動も選挙違反

 立候補の届出をして、選挙運動ができるようになっても、次のような運動をすると選挙違反になります。

買収・供応

  • 有力者多数を料亭に招いて、投票を依頼し、酒食をふるまったもの
  • 運動員が、後援会結成の名目で有権者を自宅に招き、酒食をふるまい、席上で候補者があいさつしたもの
  • 碁会の参加賞を、候補者の名前入りで配ったもの

戸別訪問

  • 候補者の知人が各戸をまわって投票をお願いして歩いたもの
  • 選挙のポスターをはる承諾を求めることを口実に、候補者の運動員が各戸をまわったもの
  • 何人かで手わけして、1人1戸だけを訪問することにし、これを毎日続けたもの
  • 訪問先の家の中に入らず、わざと庭先や軒先に呼び出して投票をお願いして歩いたもの

飲食物の提供

  • 通行人を選挙事務所に呼び入れ、酒や食事をふるまったもの
  • 陣中見舞として酒やビールを選挙事務所へ贈ったもの

文書の配布

  • 選挙用の表示のないハガキで投票を依頼したもの
  • 候補者の知人等が、自分の知人多数に手紙で投票を依頼したもの
  • 選挙事務所の移転を口実に、案内状を多数郵送したもの
  • 候補者の氏名や経歴などを書いたビラを新聞に折り込んだもの
  • 選挙運動のビラやチラシ多数を街頭で手渡したり、各戸の郵便受けに入れたりしたもの
  • 候補者を支持する組合の機関紙の号外という名目で、選挙運動の文書を多く配ったもの

文書の掲示・回覧

  • 室内用と称して、候補者のポスターを人のよく集まる会場などに貼ったもの
  • 候補者の名前や政見を大書した看板を街頭にたてたもの
  • 選挙用のハガキ、文書、ポスターなどを回覧板にして回覧したもの

寄附の禁止

贈らない 求めない 受け取らない

 選挙が行われているときはもちろん、選挙が行われないときでも政治家や候補者は、選挙区内にある者に対して次のような寄附をすることが全面的に禁止されています。

 また、有権者もこのような寄附を求めることは禁止されています。

 なお、政治家や候補者がこのような寄附をした場合、政治家本人が出席する結婚披露宴など一部の例外を除いて罰則をもって禁止されます。

  • お中元やお歳暮を贈ること
  • お祭りのときにお金を寄附したり、お酒などを届けること
  • 開店祝いや落成式、起工式などのときに花輪を贈ること
  • 出産、入学、卒業、就職などのお祝いにお金や品物を贈ること
  • 結婚式のときにお祝いのお金や品物を贈ること
  • 旅行する人に餞別を贈ること
  • お葬式の際、香典や花輪、供物などを贈ること
  • 町内会や老人会又は後援会などの集まりに、お金を寄附したり、食事やお酒などを届けること
  • 町内会などの団体旅行の際、弁当や飲物を差し入れたり、バス代などの費用を負担すること
  • 選挙区からの陳情者などに食事や飲物を出したり、おみやげなどを渡すこと

選挙期日後のあいさつ行為の制限

 何人も、選挙の期日後(無投票当選の場合はその旨の告示日後)において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつするために次の行為をすることはできません。

  1. 選挙人を戸別に訪問すること
  2. 自筆の手紙又は祝辞、見舞などに対する答礼の手紙を除く文書図画を頒布又は掲示すること
  3. 当選祝賀会等の集会を開催すること
  4. 当選御礼の意味で、当選人の氏名などを言い歩くこと
  5. 新聞、雑誌、放送設備を利用すること
  6. 自動車を連ねたり、隊伍を組んで気勢を張ること

寄附に関する制限

 選挙に関する寄附はもちろん、日常の地盤培養行為に関連した寄附を放任すると、このことが選挙の不明朗、政治の汚濁につながり、いろいろな意味で弊害が生じやすいことから、公職選挙法では寄附に関する次のような厳しい制限をしています。なお、この場合の「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付及びそれらの約束で党費、会費等の債務の履行としてなされるもの以外のものをいい、花輪、供花、香典又は祝儀の類も含みます。

  1. 候補者又は立候補予定者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をすることはできません(政党その他の政治団体及び親族に対するものを除く。)。
  2. 候補者等が役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、候補者等の氏名がわかるような方法で寄附をすることはできません(政党その他の政治団体に対するものを除く。)。
  3. 候補者等の氏名がわかるような名称が表示されている会社その他の法人又は団体は、選挙に関し、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をすることはできません(政党その他の政治団体及び当該候補者等に対するものを除く。)。
  4. 後援団体に関する寄附の禁止
    • 公職選挙法でいう後援団体は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をすることはできません(政党その他の政治団体及び当該候補者に対するもの並びにその団体の設立目的により行う行事等に関してする場合(花輪、供花、香典、祝儀等及び法で定める一定期間(任期満了による選挙にあっては、任期満了の目前90日に当たる日から選挙の期日まで)にされるものを除く。)を除く。)。
    • 何人も、後援団体の総会その他の集会、見学、旅行その他の行事において、前記の一定期間、当該選挙区内にある者に対し、饗応接待をしたり、金銭、記念品その他の物品を供与することはできません。
    • 候補者等は、前記の一定期間、その者に係る後援団体(資金管理団体の指定の届出をしたものを除く。)に対し寄附をすることはできません。
  5. 国又は地方公共団体と請負等の関係にある者は、それぞれ関係する国や県、市町村の選挙に関し寄附をすることはできません。

 これらの制限のほかに、政治資金規正法による政治活動に関する寄附の制限(寄附の量的制限、寄附の質的制限等)がありますので、寄附をしたり、受け取ったりする場合には、関係法令に十分留意する必要があります。

  • 祭りの寄附やお酒
  • 結婚・出産・入学・卒業・就職の祝金
  • 葬式の香典や花輪
  • お中元やお歳暮
  • 開店祝などの花輪や祝金

寄附禁止のあらまし

問合せ

愛知県 選挙管理委員会事務局

E-mail: senkyo@pref.aichi.lg.jp

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