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政党等の政治活動の規制
区分 | 参議院 (通常選挙) | 知事 | 市長 | 県議会議員、指定都市議会議員 (一般選挙) | 市議会議員、町村長、町村議会議員 | 備考 |
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活動できる 団体 | 名簿届出政党等又は10人以上の所属候補者を有するもの | 所属・支援候補者を有するもの | 所属・支援候補者を有するもの | 3人以上の所属候補者を有するもの | 制限なし | 参議院議員、知事、市長、県議、指定都市議選挙については、ポスター・ビラは選挙運動のために使用できるが、当該選挙区内の候補者(参議院比例代表選出議員選挙においては名簿登載者)の氏名・氏名類推事項は記載できない。 |
政談演説会 | 衆議院(小選挙区)の選挙区ごとに1回 | 衆議院(小選挙区)の選挙区ごとに1回 | 2回 | 所属候補者数の4倍 | ― | |
ポスター | 70,000枚、候補者が10人を超えるとき5人増ごとに5,000枚増 | 衆議院(小選挙区)の選挙区ごとに500枚 | 1,000枚 | 1選挙区100枚、所属候補者が1人を超えるとき1人増ごとに50枚増 | ― | |
自動車 | 6台、候補者が10人を超えるとき5人増ごとに1台増 | 1台 | 1台 | 1台、所属候補者が3人をこえるとき5人増ごとに1台増 | ― | |
街頭政談演説 | 停止中の自動車上及びその周囲 | 停止中の自動車上及びその周囲 | 停止中の自動車上及びその周囲 | 停止中の自動車上及びその周囲 | ― | |
ビラ | 総務大臣に届けたもの3種類頒布(散布はできない) | 県選管に届けたもの2種類頒布(散布はできない) | 市選管に届けたもの2種類頒布(散布はできない) | 該当選管に届けたもの2種類頒布(散布はできない) | ― | |
機関紙誌 | 総務大臣に届けたもの各1 | 県選管に届けたもの各1 | 市選管に届けたもの各1 | 該当選管に届けたもの各1 | ― | |
立札、 看板の類 | 政談演説会ごとに5 | 政談演説会ごとに5 | 政談演説会ごとに5 | 政談演説会ごとに5 | ― |