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争訟

ページID:0023124 掲載日:2009年4月14日更新 印刷ページ表示

 選挙の結果に異議のある選挙人又は候補者(衆議院議員の選挙においては候補者のほかに候補者届出政党又は名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員選挙においては名簿登載者のほかに名簿届出政党等)は、選挙の種類ごとに定められた手続により、異議の申出、審査の申立て又は訴訟を提起することができます。

 一度選挙会で決定された選挙の結果は、これらの争訟手続を経ないと変更することはできません。

 争訟には、当選の効力に関する異議を内容とする当選争訟と選挙自体の効力に関する異議を内容とする選挙争訟があり、これを審議する各種機関は、定められた期間内に審議を終えるように努めることになっています。

問合せ

愛知県 選挙管理委員会事務局

E-mail: senkyo@pref.aichi.lg.jp