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平成22年分の政治団体の収支報告書を、平成23年3月31日(国会議員関係政治団体は5月31日)までに提出してください。
- 収支報告書が期限内に提出されない場合、「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金」に処せられる場合があります(政治資金規正法第25条)。
- 収入・支出がない場合でも収支報告書は提出していただく必要があります。
受付場所・時間
1 受付場所 選挙管理委員会事務室(愛知県庁本庁舎4階(南東角))
平成23年1月4日(火)から平成23年3月11日(金)まで
平成23年4月1日(金)から平成23年5月31日(火)まで
第14会議室(愛知県庁西庁舎2階(北))
平成23年3月14日(月)から平成23年3月31日(木)まで
- 受付日時 平日の午前8時45分から午後5時30分まで(土曜、日曜、祝日は、受付を行っておりません。)
愛知県庁までのアクセス
愛知県庁までのアクセスは県庁舎のご案内のページをご覧ください。
収支報告書提出時の注意事項
次の項目に該当する団体につきましては、「平成22年分の収支報告書」の他に提出していただく書類があります。
代表者、会計責任者、事務所の所在地等に変更があったとき
「届出事項の異動届」を提出してください(既に届を提出していただいている政治団体については必要ありません。)。
なお、平成22年分収支報告書の「様式その1」(用紙の右下に丸数字で1と記入されたもの)には、異動後の内容を記入してください。
平成22年中に政治団体を解散したとき
「政治団体解散届」をあわせて提出してください。
なお、平成22年分収支報告書の「様式その20」(用紙の右下に丸数字で20と記入されたもの)には、会計責任者の他に代表者の記名押印又は署名が必要です。
平成23年中に政治団体を解散したとき
「政治団体解散届」、「平成22年分収支報告書」及び「平成23年分収支報告書」(平成23年1月1日から解散日までの収支を記入したもの)を提出してください。
なお、平成23年分収支報告書の「様式その20」(用紙の右下に丸数字で20と記入されたもの)には、会計責任者の他に代表者の記名押印又は署名が必要です。
個人の寄附に係る税制上の優遇措置の適用を受ける場合
その他、ご提出にあたってのお願い
- 収支報告書の記載事項に誤りがあった場合に、その場で修正していただけるように、会計責任者の方の印をご持参ください。
なお、解散する団体につきましては、併せて代表者の方の印もご持参ください。 - 収支報告書に添付していただく領収書、振込金受取書等は、原本ではなく、その写し(コピー機等により複写したもの。書き写したものは認められません。)を提出してください。
なお、領収書等には、支出の目的、金額及び年月日が記載されている必要があります。 - 資金管理団体として届出されている政治団体については、平成20年分の収支報告書から、経常経費(人件費を除く)の支出がある場合に、当該支出の明細を作成し(様式その14)、5万円以上の支出に係る領収書の写しをあわせて提出する必要がありますのでご注意ください。
- 当委員会では、収支報告書その他提出書類の控え(コピー等)はお渡ししませんので、控えが必要な場合は予め控えを作成の上、持参してください。
- 政治資金規正法改正情報や収支報告書作成ソフトが総務省ウェブサイトからダウンロードできます。
また、異動届、解散届等の様式、政治資金の手引、収支報告書の記載例が愛知県選挙管理委員会ウェブサイトからダウンロードできますので、ご利用ください。