本文
選挙クイズの答え
Q1 得票数が全く同じ候補者がいた場合には、どのように当選人を決める?
【答え】
(1) くじをする
~解説~
通常の場合、当選人の決定は、有効投票数の多い者から順次その選挙の定数に達するまでの者を当選人としますが、たまたま、最下位で当選人となるべき有効投票数が同じ者が2人以上いることがあります(その選挙の定数が1の場合は、最高有効投票数を得た者の得票数が同数の場合)。
こうした場合、どの者を当選人とするかについては、かつては年長者とすることとされていましたが、昭和22年以降は、選挙会において、選挙長がくじによって定めることとされました。
<公職選挙法第95条第2項(衆議院比例代表議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙)>
当選人を定めるに当り得票が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
Q2 投票所に朝一番に来た人だけができることは?
【答え】
(2) 鍵がかかっていない投票箱の中を見ることができる。
~解説~
選挙の際、投票所に一番乗りすると、投票箱の中に何も入っていないことを確かめる「零票確認」をすることができます。零票確認をするために、朝早く起きて投票所の一番乗りを目指す人も少なくありません。ぜひ早起きして、体験してみてください。
<公職選挙法施行令第34条>
投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。
Q3 インターネットを使った選挙運動で、次のうち有権者(18歳以上)ができることは?
【答え】
(2) ウェブサイトやSNSに特定の候補者への投票を呼び掛ける書き込みをする。
~解説~
有権者(18歳以上)は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用して特定の候補者の応援を呼びかける選挙運動※をすることができます。
候補者を応援するために、ツイッター・フェイスブック等でのつぶやき・コメントや、メッセージ機能を用いたユーザー間でのやり取りなども行うことができます。
ただし、次のことに注意が必要です。
・18歳未満の方は、選挙運動をすることができません。
・選挙運動ができるのは、期間は公示・告示日から投票日の前日までです。
・電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は、候補者・政党等以外には認められていないため、行うことができません。
※ 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
(参考) インターネットを使った選挙運動 [PDFファイル/661KB]