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新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養されている方へ(愛知県議会豊橋市選出議員補欠選挙)

ページID:0375761 掲載日:2022年1月25日更新 印刷ページ表示

愛知県議会豊橋市選出議員補欠選挙における特例郵便等投票について

1.特例郵便等投票について 

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和4年2月6日執行愛知県議会豊橋市選出議員補欠選挙において「特例郵便等投票」ができます。

2.特例郵便等投票の対象となる方

 以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

〇「特定患者等」とは

(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

(2)検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

※投票用紙等の請求をする時点で、外出自粛要請等の期間が令和4年1月28日から2月5日までの期間にかかると見込まれる方が対象になります。

3.特例郵便等請求用紙及び投票用紙の送付手続について

  特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、令和4年2月2日(投票日の4日前)必着で、豊橋市選挙管理委員会(外部サイトへリンク)請求書 [PDFファイル/186KB](本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です

請求書の記載例はこちら [PDFファイル/227KB]

請求書及び投票用紙を郵送にて送付する際は、「受取人払郵便物の宛名表示 [PDFファイル/241KB]」を印刷して封筒に貼り付けてください。

※速達とするため、宛名表示を封筒に貼り付けた後、封筒の右上に朱線を引きます。

 

【手続きのイメージ】

手続のイメージ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】

 特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)。

 感染拡大の防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、「投票用紙等の請求手続について [PDFファイル/400KB]」及び「投票の手続について [PDFファイル/382KB]」に記載されている対策を実施してください。

 特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。

4.罰則

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

5.濃厚接触者の方の投票について

 新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。

 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

 ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、お住まいの地域を所管する保健所又は各市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。


 

※特例郵便等投票の詳細については、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

愛知県議会豊橋市選出議員補欠選挙の概要についてはこちら [PDFファイル/181KB]

豊橋市選挙管理委員会のホームページはこちら(外部サイトへリンク)

 

問合せ

愛知県選挙管理委員会事務局

TEL:052-954-6049

E-mail:senkyo@pref.aichi.lg.jp

 

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