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愛知県市町村合併特例交付金について

ページID:0010310 掲載日:2015年11月16日更新 印刷ページ表示

愛知県市町村合併特例交付金について

愛知県市町村合併特例交付金の概要
1 制度の目的
合併新法下で合併した市町村が実施する、合併に伴って必要となる事業等に対して財政的支援を行うことにより、合併市町村の円滑な運営の確保と市町村合併の円滑化を図ることを目的とする。

2 制度の概要

制度の概要
  合併新法下での市町村合併特例交付金 改正合併新法下での市町村合併特例交付金
 交付対象 合併市町村
(電算システム統合事業は合併申請を行った合併前市町村も対象)
 合併市町村
(電算システム統合事業は合併申請を行った合併前市町村も対象)
 対象事業 (1) 合併に伴う、電算システムの統合のための事業
 (2) 合併によって一時的、臨時的に必要となる事業
 (3) 地域格差を是正し、均衡ある発展を図るための事業
 (4) 広域的・効率的なサービス提供のための事業
 (1) 合併に伴う電算システムの統合のための事業
 (2) 合併によって一時的、臨時的に必要となる事業
 
 交付額 合併関係市町村数に応じた定額を限度に、対象事業に要する経費に交付。
 限度額:4億円+0.5億円×(合併関係市町村数-2)
 同左
 限度額:3億円+0.5億円×(合併関係市町村数-2)
 交付期間 合併の日の属する年度及びこれに続く3か年度以内に着手し、当該事業の完了年度(着手後5年度間を限度)まで。 ただし、電算システム統合事業については、市町村議会の議決を経て県知事へ合併申請を終えた日からとする。 合併の日の属する年度及びこれに続く3か年度以内に着手し、当該事業の完了年度(着手後5年度間を限度)まで。 ただし、電算システム統合事業については、市町村議会の議決を経て県知事へ合併申請を終えた日からとする。

愛知県市町村合併特例交付金

問合せ

愛知県 総務部 市町村課 市町村行政支援室
電話 052-954-6066(ダイヤルイン)
電話 052-961-2111(代表)
内線 2225・2238
E-mail: shichoson-shien@pref.aichi.lg.jp

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