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愛知県の山村振興対策

ページID:0246189 掲載日:2016年6月8日更新 印刷ページ表示

愛知県の山村振興対策

山村振興法とは?

 山村における産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある実情に鑑み、山村における経済力の培養と住民福祉の向上等を図るため、山村振興の目標を明らかにし、山村振興に関する計画の作成及びこれに基づく事業の円滑な実施に関する必要な措置につき定めたもの。

山村振興法の仕組み

1 総則(第1条・2条)

 第1の部分は、法律全体を通じた総則的な規定で、目的(第1条)、山村の定義(第2条)がこれに当たる。
 目的では、山村が、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等、国民生活全般にわたって重要な役割を果たしていることを明らかにしており、こうした山村が、産業基盤の整備や生活環境の整備等について、他の地域より低位にあるため、振興の目標を明らかにし、その達成のための所要の措置を定め、経済力の培養と住民福祉の向上を図るとともに、地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することとしている。
 本法で対象としている山村の定義については、林野率が高く、交通条件及び経済的文化的諸条件に恵まれず、産業の開発の程度が低く、かつ住民の生活文化水準が劣っている山間地その他の地域で政令で定める要件に該当するものをいうとしており、政令で、林野率、人口密度等の要件を定めている。

2 山村振興の目標と国等の施策(第3条~第5条)

 第2の部分は、広く山村地域の全体を対象として、振興の目標を明らかにするとともに(第3条)、この目標を達成するために、国及び地方公共団体が講ずべき施策を明示している部分(第4条及び第5条)である。
 山村の振興の目標としては、山村の担っている国土・自然環境の保全等の重要な役割を発揮させるため森林等の保全を図るとともに、国土総合開発計画その他の地域振興計画との調和に考慮しつつ、山村の産業基盤、生活環境の整備を図ることを旨とし、具体的な目標としては、交通、通信施設の整備、未利用資源の開発、産業の振興と安定的な雇用の増大、災害の防除、住民の生活文化水準の向上等を掲げている。
 この目標を達成するために、国は、山村の振興のために必要な事業について補助事業等の条件の緩和、補助率等の引き上げ、地方財源の確保、国有林野の積極的活用等適切な施策の確立及び拡充に努めるとともに、必要な財政上の配慮をしなければならないとしている。
 地方公共団体においても、国の施策に準じ、山村の振興のために必要な事業が円滑に実施されるように努めなければならないとしている。

3 山村振興計画の作成と計画に基づく事業の助成等(第6条~第10条)

 第3の部分は、個別の山村についての山村振興計画の策定及びこれに基づく事業の実施に関する政府の措置について定めている。
 そのための手続きとしては、山村の調査(第6条)に基づき、主務大臣が、都道府県知事の申請により山村振興計画に基づいて振興を図ることが必要かつ適当な山村を、振興山村として指定し(第7条)、これを受けて都道府県知事が当該山村における山村振興基本方針を作成し、主務大臣の同意を得る(第7条の2)こととしている。また、振興山村の区域を管轄する市町村は、山村振興基本方針に基づき、山村振興計画を作成し、都道府県の同意を得る(第8条)こととしている。
 さらに、主務大臣は必要があると認めるときは、振興山村に係る山村振興に関する具体的な方針を都道府県知事に勧告することができる(第9条)とされている。
 主務大臣の同意を得た山村振興計画に基づく事業については、国においてその事業が円滑に実施されるように関係地方公共団体の財政事情などに配慮して助成その他必要な措置を講じること(第10条)とされている。

4 山村振興のための特別な措置(第11条~第21条)

 第4の部分は、山村振興のための特別な措置について定めた規定であり、第11条から第17条で基幹道路の整備、認定法人への支援措置、日本政策金融公庫からの資金の貸付けについて定めるとともに、第18条から第21条で情報の流通の円滑化、医療の確保、高齢者の福祉の増進及び地域文化の振興等について適切な配慮をするものとしている。
 以上のように、本法に基づく山村振興対策は、国が振興山村の指定、山村振興基本方針の同意を行い、都道府県知事は山村振興基本方針の作成、山村振興計画の同意を行い、市町村が山村振興計画を作成し、計画に基づく事業を実施し、国がこれを援助することとなっており、国、都道府県、市町村の三者が一体となって取り組む仕組みになっている。

振興山村地域の概要

 振興山村を含む市町村数は、全国の市町村数の43%であるが、振興山村に指定された地域の面積は、1,785万haで国土のおよそ47%という広大な地域を占めており、そこに我が国総人口の約3%、432万人(*)が居住している。
 *平成17年国勢調査結果

愛知県の振興山村地域

愛知県の振興山村地域
区域
市町村名
H24.4.1
(合併前市町村名)
H11.3.31
旧市町村名
豊田市 藤岡町○ 藤岡村
小原村○ 小原村
足助町 盛岡村、賀茂村、阿摺村
下山村 下山村
旭町○ 旭村、三濃村
稲武町○ 稲武町
岡崎市 額田町○ 豊富村、宮崎村、形埜村、下山村
新城市 鳳来町 鳳来寺村、海老町、七郷村、山吉田村、三輪村
作手村○ 作手村
設楽町 設楽町 段嶺村、名倉村、振草村
津具村○ 上津具村、下津具村
東栄町   御殿村、園村、振草村、三輪村
豊根村○ 豊根村○ 豊根村
富山村○ 富山村

1 市町村名欄末尾の○は全部山村(市町村全域が振興山村指定)であることを示す。
2 旧市町村名は昭和25年2月1日時点の市町村名を示している。

計画樹立状況

愛知県の振興山村地域における計画樹立状況です。

問い合わせ

愛知県 総務局総務部市町村課地域振興室
TEL: 052-954-6097(ダイヤルイン)
E-mail: chiiki-shinko@pref.aichi.lg.jp

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