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過疎対策

ページID:0379265 掲載日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

 1970年に最初の過疎法である「過疎地域対策緊急措置法」が制定されて以来、これまで5次にわたり定住対策を始めとする過疎対策が講じられてきました。
 ここでは、第5次の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(2021年4月1日施行)」(以下「新過疎法」という。)に基づき、過疎地域とされた市町村について紹介します。

 

 

愛知県の過疎地域

本県の過疎地域は、2市2町1村の5市町村が該当します。

本県の過疎地域
区分 該当市町村

全部過疎地域

    市町村全域が過疎地域とされたもの

設楽町、東栄町及び豊根村

一部過疎地域

    市町村の一部の区域が過疎地域とされたもの

新城市の旧鳳来町及び旧作手村

経過措置適用地域

    2027年3月31日までの時限措置として、過疎地域自立促進特別措置法(旧過疎法)から
    引き続き過疎地域とみなされたもの

豊田市の旧小原村、旧足助町、旧旭町及び旧稲武町

 

項目 豊田市 新城市 設楽町 東栄町 豊根村
旧小原村 旧足助町 旧旭町 旧稲武町 旧鳳来町 旧作手村

1975年~2015年
40年間人口減少率

18.10% 30.55% 44.16% 38.98% 33.31% 34.29% 49.07% 48.96% 50.82%
1990年~2015年
25年間人口減少率
17.13% 26.24% 32.78% 32.55% 28.84% 29.43% 38.31% 36.67% 37.40%
1990年~2015年
25年間人口増加率
-17.13% -26.24% -32.78% -32.55% -28.84% -29.43% -38.31% -36.67% -37.40%

2015年
高齢者(65歳以上)比率

36.60% 37.84% 43.76% 43.75% 40.89% 43.31% 47.32% 48.75% 48.46%
2015年
若年者(15歳以上30歳未満)比率
12.03% 11.14% 8.73% 7.94% 10.43% 9.69% 7.29% 6.76% 4.85%
2017年度~2019年度
財政力指数平均
1.47 0.57 0.24 0.19 0.26
(参考)5市町村の状況

 

過疎地域の要件

全部過疎地域の要件(新過疎法第2条)

1又は2に該当する地域

 

1 (1)かつ(2)の地域

  (1)人口要件(以下のいずれかに該当すること)

 ア 40年間人口減少率(※1)が28%以上、かつ、25年間人口増加率(※2)が10%未満

 イ 40年間人口減少率が23%以上、かつ、25年間人口増加率が10%未満、かつ、高齢者比率(※3)が35%以上

 ウ 40年間人口減少率が23%以上、かつ、25年間人口増加率が10%未満、かつ、若年者比率(※4)が11%以下

 エ 25年間人口減少率(※5)が21%以上

  (2)財政力要件

     2017年度~2019年度の3カ年平均の財政力指数が0.51以下

 

2

  40年間人口減少率が23%以上、かつ、2017年度~2019年度の3カ年平均の財政力指数が0.4以下、かつ、25年間人口増加率が10%未満

 

 ※1 40年間人口減少率 : 1975年~2015年の国勢調査による40年間の人口減少率

 ※2 25年間人口増加率 : 1990年~2015年の国勢調査による25年間の人口増加率

 ※3 高齢者比率 : 2015年の国勢調査による高齢者(65歳以上)の比率

 ※4 若年者比率 : 2015年の国勢調査による若年者(15歳以上30歳未満)の比率

 ※5 25年間人口減少率 : 1990年~2015年の国勢調査による25年間の人口減少率

 

 

一部過疎地域の要件(新過疎法第3条)

1又は2に該当する区域

 

1

 2017年度~2019年度の3カ年平均の財政力指数が0.64以下の市町村のうち、以下のいずれかに該当する区域

  (1)40年間人口減少率が28%以上、かつ、25年間人口増加率が10%未満

(2)40年間人口減少率が23%以上、かつ、25年間人口増加率が10%未満、かつ、高齢者比率が35%以上

(3)40年間人口減少率が23%以上、かつ、25年間人口増加率が10%未満、かつ、若年者比率が11%以下

(4)25年間人口減少率が21%以上

 

2

 2017年度~2019年度の3カ年平均の財政力指数が0.4以下の市町村のうち、40年間人口減少率が23%以上、かつ、25年間人口増加率が10%未満の区域

 

 

経過措置適用地域の要件(新過疎法附則第5条~第8条)  ※豊田市は第7条に該当

過疎地域自立促進特別措置法(旧過疎法)において過疎地域とされていた市町村の区域のうち、新過疎法第2条及び第3条等の地域(区域)以外の区域

 

 

愛知県の過疎地域持続的発展方針・計画

愛知県過疎地域持続的発展方針

 愛知県では、新過疎法が2021年4月1日付けで施行されたことに伴い、リニア中央新幹線、設楽ダムやリモートワーク等を通じた働き方の変化による新しい人の動きなど、過疎地域を取り巻く環境の変化に柔軟に対応し、将来にわたり安全・安心に暮らし続けることができる地域をつくるため、2021年度から2025年度までの5年間を期間とする「「愛知県過疎地域持続的発展方針」~「くらし」・「ひと」・「しごと」を未来へつなぐ~」を策定しています。詳しくは、下記リンクをご確認ください。

「愛知県過疎地域持続的発展方針」を策定しました

愛知県過疎地域持続的発展計画

 愛知県では、新過疎法及び「愛知県過疎地域持続的発展方針」に基づき、本県過疎地域の持続的発展を図るために、県が市町村に協力して取り組む施策を定めた「「愛知県過疎地域持続的発展計画」~「くらし」・「ひと」・「しごと」を未来へつなぐ~」を策定しています。詳しくは、下記リンクをご確認ください。

「愛知県過疎地域持続的発展計画」を策定しました