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市町村等における福利厚生事業の状況について(平成22年4月1日現在)

ページID:0038564 掲載日:2011年2月17日更新 印刷ページ表示

1.福利厚生事業調査の概要

 地方公共団体が実施する福利厚生事業については、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針(平成17年3月29日付け 総務事務次官通知)」及び「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針(平成18年8月31日付け 総務事務次官通知)」において、「職員に対する福利厚生事業については、住民の理解が得られるものとなるよう、点検・見直しを行い、適正に事業を実施すること。」及び「人事行政運営等の状況の公表の一環として福利厚生事業の実施状況等を公表すること。」とされています。

 今回の調査は、これらの指針を踏まえ、平成22年4月1日現在における県内市町村(名古屋市を除く56団体)及び一部事務組合及び広域連合(以下「一組等」という。)(54団体)における見直し状況等の調査を行った結果を取りまとめたものです。

2.福利厚生事業について

  地方公務員の福利厚生事業とは、地方公務員法第42条の規定により「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」と義務付けられています。

  これらの事業の実施方法としては、地方公共団体が直接実施する場合と、単独又は複数の地方公共団体で組織された職員の互助会等を通じて実施する場合があります。また、互助会が行う事業に要する費用には、職員の掛金の他、地方公共団体からの公費支出による負担も見られますが、互助会自体が設置されていない団体や、互助会に公費支出をしていない団体もあります。

福利厚生事業調査の結果

3. 過去のデータ

問合せ

愛知県 総務部 市町村課行政グループ
ダイヤルイン 052-954-6065
代表電話 052-961-2111 内線2251
E-mail: shichoson@pref.aichi.lg.jp

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