1.市町村等における福利厚生事業の状況について(平成30年4月1日現在)
地方公務員の福利厚生事業は、地方公務員法第42条の規定により、 「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」と義務付けられています。
このたび、県内市町村等職員における福利厚生事業の状況について取りまとめましたので、お知らせします。
福利厚生事業調査の結果
2.過去のデータ
問合せ
愛知県 総務部 市町村課 公務員グループ
ダイヤルイン 052-954-6630
代表電話 052-961-2111(内線 2251)
E-mail:shichoson@pref.aichi.lg.jp

原作者のクレジットを表示することを主な条件とし、改変や営利目的での二次利用も許可される最も自由度の高いクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)です。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)