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特定地域づくり事業協同組合制度

ページID:0440201 掲載日:2023年1月20日更新 印刷ページ表示

特定地域づくり事業協同組合制度

1 概要

地域人口の急減に直面している地域おいて、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業(※)を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行うものです。
(※)特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。
 
特定地域づくり事業協同組合制度とは、
  1. 人口急減地域において、
  2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
  3. 特定地域づくり事業を行う場合において、
  4. 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
  5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能にするとともに、
  6. 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする
というものです。
 
本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

2 県内の特定地域づくり事業協同組合

3 外部リンク

   総務省のWEBページのリンク 特定地域づくり事業協同組合制度

問合せ

愛知県 総務局 総務部 市町村課 地域振興室
電話:052-954-6066(ダイヤルイン)
E-mail: chiiki-shinko@pref.aichi.lg.jp

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