本文
授業料軽減補助金(高等学校専攻科)
| 対象者 |
<新制度> ・日本国籍の生徒 ・定着が見込まれる外国籍生徒((1)特別永住者、(2)永住者、(3)日本人の配偶者等、(4)永住者の配偶者等、(5)家族滞在者のうち日本の小学校、中学校及び高校等を卒業等した者であって、高校専攻科修了後、日本で就労して定着する意思があると認められる者(6)定住者のうち、将来永住する意思があると認められる者) <旧制度> ・令和8年3月31日以前から引き続き高校専攻科に在学し、新制度に該当しない生徒 ・令和8年4月1日以降に高校専攻科に入学し、新制度に該当しない生徒(留学生を除く。) <共通事項> ・専攻科を修了していない生徒 ・専攻科に在学した期間が通算して24月を超えない生徒 |
|---|---|
| 対象校 |
愛知県の高等学校(専攻科) ※愛知県外の高等学校(専攻科)は対象外 |
| 申込方法・時期 | 入学時に学校から案内がありますので、学校に必要書類を提出してください |
| 支給方法・時期 | 学校から支給(支給方法や支給時期などの詳細は学校にお問い合わせください) |
| 補助額の算定方法 |
生計維持者の課税所得額(課税標準額)と市町村民税の調整控除額に応じて補助 補助金額は下表のとおり |
| 区分 |
授業料補助金(月額) |
授業料補助金(月額) |
|---|---|---|
| 算定基準額(注1)が 0円~99円 | 41,100円 | 35,600円 |
| 算定基準額が100円~51,299円 | 20,550円 | 17,800円 |
|
多子世帯(注2) ※上記所得制限なし |
41,100円 | 35,600円 |
(注1)算定基準額=課税所得額×0.06-市町村民税の調整控除額
(政令指定都市の場合、課税標準額×0.06-市町村民税の調整控除額×3/4)
(注2)生計維持者の扶養する子の数が3人以上である世帯

