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令和8年度 家計急変世帯の高等学校等奨学給付金の申請手続について

ページID:0397352 掲載日:2026年7月3日更新 印刷ページ表示

<注意>収入要件については、保護者等全員の合算額で判定します。

(例)親権者が2名いる場合に、家計急変事由(失職等)が発生した親権者のみであれば所得要件を満たすとみなされる場合でも、もう一方の親権者の市町村民税及び県民税所得割​​との​合算値がどの区分にも当てはまらない場合は、支給対象外となります。​

家計急変世帯を対象とした奨学給付金について

高等学校等奨学給付金は、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、高等学校等の授業料以外の経済的な負担を軽減するために、県が低中所得世帯を対象に返済不要な給付金を支給する制度ですが、失職・倒産その他特別な事情による家計急変により奨学給付金の対象世帯に相当すると認められる世帯(家計急変世帯)も給付金の支給対象となります。

家計急変世帯として奨学給付金を受給することができる方

生徒・保護者等*ともに次の1・2の条件を満たす場合、奨学給付金を受給することができます。
*【保護者等】とは、申請日時点の生徒の親権者や主たる生計維持者のことをいいます。
親権者等が2名いる場合は、2名が所得確認の対象となります。

1 生徒の条件

平成26年度以降に高等学校等(愛知県外の学校を含む)の1年生(1年次)に入学した方で、以下のいずれかに当てはまる方。兄弟の場合は、生徒それぞれについて確認します。
【新制度】7月1日時点で就学支援金(新制度)・学び直し支援金(新制度)・専攻科支援金(新制度)を受ける資格がある方
【旧制度】7月1日時点で就学支援金(経過措置)・新修学支援金・学び直し支援金(旧制度)・専攻科支援金(旧制度)を受ける資格がある方

2 保護者等の条件

(1)~(3)全てに当てはまる必要があります。
(1)失職・倒産その他特別な事情により家計が急変した方
家計急変の事由が、以下の対象となる事由に該当する場合であり、令和7年1月1日以降に家計急変の事由が発生した場合に申請することができます。
家計急変の事由
対象となる事由

・保護者等の失職(非自発的失業の場合に限る)

・破産・廃業(不法行為に起因する経営悪化等によらない場合に限る)

・負傷、疾病による休職・休業

・震災・火災・風水害等の被災

・新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少

対象とならない事由

保護者等の非自発的失業に該当しない離職(定年退職、契約期間満了による退職、正当な理由のない自己都合退職等)、死亡、離婚、失踪、事故、等

(2) 以下のいずれかの世帯に相当すると認められる方
 ア 県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯※
 ※ 保護者等全員の収入見込み額が、世帯構成に応じて以下に定める額未満の方が対象となります。なお、世帯構成とは、住民票上の世帯人員数ではなく、本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計です。
また、保護者等の中に、県民税所得割及び市町村民税所得割が課税されており、家計急変の要件を満たさない方がいる場合は、非課税相当世帯には該当しません。
世帯構成ごとの年収見込み額
世帯構成 年収見込み額
単身世帯 1,000,000円未満
寡婦・ひとり親 2,042,857円未満
2人世帯 1,700,000円未満
3人世帯 2,216,000円未満
4人世帯 2,716,000円未満
5人世帯 3,216,000円未満
6人世帯 3,704,000円未満
7人世帯 4,140,000円未満
8人世帯 4,576,000円未満
イ 所得割額※1が10万5,500円未満の世帯
ウ【専攻科以外】所得割額※1が18万2,500円未満の世帯
エ【専攻科のみ】所得割額※1が26万4,500円未満で扶養する子が3人以上※2の世帯
※1 保護者等全員の県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額(以下同じ)
※2 市町村民税に係る生計維持者の扶養する子の数が3人以上であり、かつ生徒が生計維持者に扶養されていること
(3)申請日時点で住民票上の住所が愛知県内にある方※
※愛知県外在住の方は、住民票のある都道府県で申請してください。

※次に当てはまる場合は、奨学給付金を受けることができません!

◇7月1日時点で生徒が就学支援金(又は新修学支援金・学び直し支援金・専攻科支援金)を受ける資格を有していない
◇7月1日時点で生徒がどこの学校にも在学していない
◇保護者等全員の所得証明書類を提出することができない(前年または当年に国外にお住まいの方は、所得証明書類が発行されない場合があります)
◇生徒が児童養護施設等に入所中であるか、里親の養育を受けており、生徒又は保護者等が児童福祉法の措置費のうち「見学旅行費」または「特別育成費」を支給されている(母子生活支援施設に入所中の方はこれらの措置費を支給されていても給付金を受けることができます)

生徒が私立高等学校等に在学する場合の支給額(生徒一人あたり)

生徒の在学する課程ごとに、以下の給付金支給額(年額)をもとに、家計急変後の月数に応じて算定した額となります。
奨学給付金支給年額【新制度】
         

非課税世帯相当

所得割額105,500円未満世帯相当

【専攻科以外】
所得割額82,500未満世帯相当

【専攻科のみ】
所得割264,500円未満であり扶養する子が3人以上世帯相当

全日制

定時制

152,000円

50,670円

38,000円

通信制

52,100円

17,370円

13,030円

専攻科

52,100円

17,370円

10,420円

奨学給付金支給年額【旧制度】
         

非課税世帯相当

所得割額105,500円未満世帯相当

【専攻科以外】
所得割額82,500未満世帯相当

【専攻科のみ】
所得割264,500円未満であり扶養する子が3人以上世帯相当

全日制

定時制

152,000円

通信制

52,100円

専攻科

52,100円

10,420円

10,420円

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給付金支給額の計算方法

(1)家計急変が7月1日以前である場合
 ⇒年額が支給されます。
(2)家計急変が7月2日以降である場合
 ⇒家計急変の発生した月の翌月以降の月数に応じて算定した額が支給されます。
【例】全日制課程の高校生(第1子)のいる世帯において、令和7年7月2日に家計急変が発生した場合
 支給額=152,000円×8ヶ月/12ヶ月=101,333円
※家計急変が発生した翌月の8月から翌年3月までの8ヶ月が支援期間となります。
※算定において端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てます。

申請方法

1 申請者

生徒の保護者等

2 提出先

在学している学校へ、申請書類を提出してください。
※生徒が愛知県外の学校に在学しており、学校がとりまとめを行わない場合は、愛知県私学振興室へ直接、申請書類を提出してください。

3 申請期限

各学校が指定する日まで
※愛知県外の学校に在学し、直接愛知県私学振興室へ郵送する場合は令和8年11月20日までに提出してください。
※大量の申請を取り扱っているため、到着確認のお問合せは、お控えください。書類の到着の確認が取れるよう、特定記録や簡易書留による記録が残る形での発送をお願いします。

4 給付の方法

県から直接、申請者の口座に振り込みます。
※支給は原則として、受付順に行います。支給が決定しましたら、通知書にてお知らせします。支給時期をお問合せいただいても、お答えいたしかねます。

5 申請書類

1.高等学校等奨学給付金(家計急変)支給申請書【様式1-3】
2.保護者等の家計状況申告書【様式5-1~2】
3.保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類

 〇失職の場合:雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票のいずれか(いずれも取得できない場合は退職証明書等及び事情書【様式5-3】)      
 〇破産・廃業の場合:破産手続開始決定通知書等、廃業等届出のいずれか
 ​〇負傷、疾病による休職・休業の場合:医師による診断書、休職又は休業中であることを証明する書類いずれも
 〇震災等への被災の場合:罹災証明書
 〇新型コロナウイルスの影響の場合​:公的支援※の受給証明書等(提出できない事情がある場合は事情書【様式5-4】)、公的支援が振り込まれたことが確認できる通帳の写し、家計急変の発生した月とその前月の給与明細又は会計帳簿(家計急変前後の収入の比較ができるもの)いずれも​

 ※公的支援の例は、こちら [PDFファイル/166KB]を参考にしてください。
4.保護者等の家計急変の発生時点を証明する書類(3の書類で確認できる場合は省略可)​
5.保護者等の家計急変後の収入を証明する書類
 給与所得者の場合:会社作成の給与見込み(様式6-1)
 事業所得者の場合:税理士等の作成した収入証明書類(様式6-2)
6.保護者等の家計急変前の収入を証明する書類
 令和8(2026)年度分の課税証明書等(県民税所得割額及び市町村民税所得割額の確認できるもの)
7.保護者等の扶養者の人数・年齢の確認できる書類
 扶養誓約書(家計急変申請用)(様式7)​
8.高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式2】
(通帳のコピーなど、振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義の分かるものを添付)
9.国籍・在留資格等申告書【様式3】
(住民票や在留カードの写し等、国籍または在留資格及び在留期間の分かるものを添付)


――以下は、専攻科で所得割額が26万4,500円未満で扶養する子が3人以上の世帯として申請する方のみ――

10.扶養親族申告書(様式10)


【留意事項】

・対象生徒が着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合は、加算支給(最大81,000円)の対象となる場合があります。
※上記の申請書類に加えて、制服の再購入に係る誓約書・証明書(様式9)及び罹災証明書の提出が必要です。なお、上記の申請書類を提出した後に災害等が発生し、加算支給を希望する場合は、その旨と連絡先電話番号を記載したメモを 添付して提出してください。

・「8.高等学校等奨学給付金口座振替申請書(様式2)」は、原則、紙通帳のコピーを添付してください。ネット銀行などで、紙通帳がない場合は、必要情報(振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義)が確認できる、デジタル通帳等の画面をプリントアウトしてください。デジタル通帳等においても確認できない場合は、キャッシュカードのコピーを添付してください。

申請書類様式

高等学校等奨学給付金(家計急変)支給申請書【様式1-3】

家計状況申告書【様式5-1~2】

雇用保険受給資格者証を提出できない場合の事情書【様式5-3】

公的支援の証明書を提出できない場合の事情書【様式5-4】

会社作成の給与見込み証明書【様式6-1】

税理士等の作成した収入証明書類【様式6-2】

扶養誓約書(家計急変申請用)【様式7】

高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式2】

国籍・在留資格等申告書【様式3】※住民票や在留カードの写し等の添付が必要です。

――以下は、専攻科で所得割額が26万4,500円未満で扶養する子が3人以上の世帯として申請する方のみ――

扶養親族申告書【様式10】

――以下は、対象生徒が着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合で加算支給を申請する方のみ――

制服の再購入に係る誓約書・証明書(様式9)※罹災証明書の添付が必要です

申請者以外の口座を振込先に指定する場合の委任状

申請者から奨学給付金の受給権の委任があれば、申請者以外の口座を振込先に指定できます。
委任状を提出された場合、支給決定通知書は受任者の住所宛てに送付されますのでご注意ください。

申請書等の記入例

国公立高等学校等の奨学給付金について

生徒が国公立の高等学校等に在学する場合の奨学給付金の申請については、在学する学校または教育委員会事務局高等学校教育課(電話:052-954-6785)へお問い合わせください。
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