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令和7年度 家計急変世帯の高等学校等奨学給付金の申請手続について
<注意>収入要件については、保護者等全員が該当する必要があります。
(例)親権者が2名いて非課税世帯相当として申請する場合に、一方については、家計急変事由(失職等)が発生しており、市町村民税及び県民税所得割が非課税に相当する収入として要件に該当している場合でも、もう一方の親権者について、市町村民税及び県民税所得割が課税されており、家計急変事由も発生していない場合は、支給対象外となります。
家計急変世帯を対象とした奨学給付金について
家計急変世帯として奨学給付金を受給することができる方
*【保護者等】とは、申請日時点の生徒の親権者などで、高等学校等就学支援金(又は学び直し支援金・専攻科支援金)を申請する際に所得確認の対象となる方のことをいいます。
親権者が2名いる場合は、2名が保護者等となります。
1 生徒の条件
(1)平成26年度以降に高等学校等(愛知県外の学校を含む)の1年生(1年次)に入学した方
(2)7月1日時点で就学支援金(又は学び直し支援金・専攻科支援金)を受ける資格がある方
2 保護者等の条件
(1)失職・倒産その他特別な事情により家計が急変した方
家計急変の事由が、以下の対象となる事由に該当する場合であり、令和6年1月1日以降に家計急変の事由が発生した場合に申請することができます。
対象となる事由 |
・保護者等の失職(非自発的失業の場合に限る) ・破産・廃業(不法行為に起因する経営悪化等によらない場合に限る) ・負傷、疾病による休職・休業 ・震災・火災・風水害等の被災 ・新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少 |
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対象とならない事由 |
保護者等の非自発的失業に該当しない離職(定年退職、契約期間満了による退職、正当な理由のない自己都合退職等)、死亡、離婚、失踪、事故、等 |
ア 県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯※
※ 保護者等全員の収入見込み額が、世帯構成に応じて以下に定める額未満の方が対象となります。なお、世帯構成とは、住民票上の世帯人員数ではなく、本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計です。
また、保護者等の中に、県民税所得割及び市町村民税所得割が課税されており、家計急変の要件を満たさない方がいる場合は、支給の対象外となります。
世帯構成 | 年収見込み額 |
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単身世帯 | 1,000,000円未満 |
寡婦・ひとり親 | 2,042,857円未満 |
2人世帯 | 1,700,000円未満 |
3人世帯 | 2,216,000円未満 |
4人世帯 | 2,716,000円未満 |
5人世帯 | 3,216,000円未満 |
6人世帯 | 3,704,000円未満 |
7人世帯 | 4,140,000円未満 |
8人世帯 | 4,576,000円未満 |
ウ【専攻科のみ】所得割額※1が26万4,500円未満で扶養する子が3人以上※2の世帯
※1 保護者等全員の県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額(以下同じ)
※2 市町村民税に係る生計維持者の扶養する子の数が3人以上であり、かつ生徒が生計維持者に扶養されていること
※愛知県外在住の方は、住民票のある都道府県で申請してください。
※次に当てはまる場合は、奨学給付金を受けることができません!
◇7月1日時点で生徒がどこの学校にも在学していない
◇保護者等全員の所得証明書類を提出することができない(前年または当年に国外にお住まいの方は、所得証明書類が発行されない場合があります)
◇生徒が児童養護施設等に入所中であるか、里親の養育を受けており、生徒又は保護者等が児童福祉法の措置費のうち「見学旅行費」または「特別育成費」を支給されている(母子生活支援施設に入所中の方はこれらの措置費を支給されていても給付金を受けることができます)
生徒が私立高等学校等に在学する場合の支給額(生徒一人あたり)
非課税世帯相当 |
所得割額105,500円未満世帯相当 |
所得割264,500円未満であり扶養する子が3人以上世帯相当 |
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全日制・定時制 |
152,000円 |
ー |
ー |
通信制 |
52,100円 |
ー |
ー |
専攻科 |
52,100円 |
10,420円 |
10,420円 |
給付金支給額の計算方法
⇒年額が支給されます。
(2)家計急変が7月2日以降である場合
⇒家計急変の発生した月の翌月以降の月数に応じて算定した額が支給されます。
【例】全日制課程の高校生(第1子)のいる世帯において、令和7年7月2日に家計急変が発生した場合
支給額=152,000円×8ヶ月/12ヶ月=101,333円
※家計急変が発生した翌月の8月から翌年3月までの8ヶ月が支援期間となります。
※算定において端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てます。
申請方法
1 申請者
2 提出先
3 申請期限
※生徒が愛知県外の学校に在学しており、学校がとりまとめを行わない場合は、令和7年11月20日までに直接、愛知県私学振興室へ郵送してください。
※大量の申請を取り扱っているため、到着確認のお問合せは、お控えください。書類の到着の確認が取れるよう、特定記録や簡易書留による記録が残る形での発送をお願いします。
4 給付の方法
※支給は原則として、受付順に行います。支給が決定しましたら、通知書にてお知らせします。支給時期をお問合せいただいても、お答えいたしかねます。
5 申請書類
1.高等学校等奨学給付金(家計急変)支給申請書【様式1-1(その2)】
2.保護者等の家計状況申告書【様式5-1~2】
3.保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類
〇失職の場合:雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票のいずれか(いずれも取得できない場合は退職証明書等及び事情書【様式5-3】)
〇破産・廃業の場合:破産手続開始決定通知書等、廃業等届出のいずれか
〇負傷、疾病による休職・休業の場合:医師による診断書、休職又は休業中であることを証明する書類いずれも
〇震災等への被災の場合:罹災証明書
〇新型コロナウイルスの影響の場合:公的支援※の受給証明書等(提出できない事情がある場合は事情書【様式5-4】)、公的支援が振り込まれたことが確認できる通帳の写し、家計急変の発生した月とその前月の給与明細又は会計帳簿(家計急変前後の収入の比較ができるもの)いずれも
※公的支援の例は、こちら [PDFファイル/166KB]を参考にしてください。
4.保護者等の家計急変の発生時点を証明する書類(3の書類で確認できる場合は省略可)
5.保護者等の家計急変後の収入を証明する書類
給与所得者の場合:会社作成の給与見込み(様式6-1)
事業所得者の場合:税理士等の作成した収入証明書類(様式6-2)
6.保護者等の家計急変前の収入を証明する書類
令和7(2025)年度分の課税証明書等(県民税所得割額及び市町村民税所得割額の確認できるもの)
7.保護者等の扶養者の人数・年齢の確認できる書類
扶養誓約書(家計急変申請用)(様式7)
8.高等学校等奨学給付金口座振替申請書【様式1-2】
(通帳のコピーなど、振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義の分かるものを添付)
――以下は、専攻科で所得割額が26万4,500円未満で扶養する子が3人以上の世帯として申請する方のみ――
9.扶養親族申告書(様式10)
【留意事項】
・対象生徒が着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合は、加算支給(81,000円)の対象となる場合があります。
※上記の申請書類に加えて、制服の再購入に係る誓約書・証明書(様式9)及び罹災証明書の提出が必要です。なお、上記の申請書類を提出した後に災害等が発生し、加算支給を希望する場合は、その旨と連絡先電話番号を記載したメモを 添付して提出してください。
・「8.高等学校等奨学給付金口座振替申請書(様式1-2)」は、原則、紙通帳のコピーを添付してください。ネット銀行などで、紙通帳がない場合は、必要情報(振込先口座の銀行名、支店名・番号、口座番号、口座名義)が確認できる、デジタル通帳等の画面をプリントアウトしてください。デジタル通帳等においても確認できない場合は、キャッシュカードのコピーを添付してください。
申請書類様式
――以下は、専攻科で所得割額が26万4,500円未満で扶養する子が3人以上の世帯として申請する方のみ――
――以下は、対象生徒が着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合で加算支給を申請する方のみ――
申請者以外の口座を振込先に指定する場合の委任状
委任状を提出された場合、支給決定通知書は受任者の住所宛てに送付されますのでご注意ください。