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人工林整備促進支援事業
人工林整備促進支援事業(あいち森と緑づくり事業)について
事業目的
森林の持つ公益的機能を持続的に発揮させるために、集約化が困難な小面積の森林の間伐及び、規模の大きい県営工事を請け負うことが困難な小規模な林業経営体の参入を促進します。
事業主体
森林所有者、林業経営体等
対象となる森林
以下の条件をすべて満たす森林
1 森林法第5条に該当する森林、及び編入見込みの森林
2 面積が0.1ha以上5.0ha以下の森林
3 公有林を除く森林
4 森林経営計画の認定を受けていない森林
5 事業実施年度の前年度の末日からさかのぼって5年以内に同一施行地において、国、愛知県、市町村及びその他団体の事業による除伐、保育間伐、間伐又は更新伐を実施していない森林
2 面積が0.1ha以上5.0ha以下の森林
3 公有林を除く森林
4 森林経営計画の認定を受けていない森林
5 事業実施年度の前年度の末日からさかのぼって5年以内に同一施行地において、国、愛知県、市町村及びその他団体の事業による除伐、保育間伐、間伐又は更新伐を実施していない森林
補助の対象となる作業
補助対象作業 | 作業内容や主な条件等 |
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1 所有者調整 | 森林所有者の探索、森林境界が不明瞭な森林の境界確認及び合意形成 |
2 保育間伐及び間伐(原則本数率40%以上) | 不用木の選木、伐採、玉切、造材、集材、片付等 |
3 森林作業道整備及び施業路整備 | 開設及び改修 |
4 関連事務 | 補助事業者が間接補助事業者に補助金を交付するときに行う書類審査・検査等 |
補足事項
(1) 事業の実施にあたり、森林所有者は5年間事業実施箇所の皆伐や転用を行わない旨等の誓約書を県に提出します。
(2) 1及び3については、2と併せて実施するものに限ります。
補助額
定額(県の定めた作業に係る標準的な経費の100%)