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アカボシゴマダラ及びマルバネクワガタ属10種が外来生物法の規制対象となったことから、県条例の規制対象から除外します

ページID:0183124 掲載日:2018年1月15日更新 印刷ページ表示

アカボシゴマダラ及びマルバネクワガタ属10種が外来生物法の規制対象となったことから、県条例の規制対象から除外します

 本日、平成30年1月15日(月曜日)に、環境省が、アカボシゴマダラ、マルバネクワガタ属10種等の計14種類を、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」という。)に基づく特定外来生物に新たに指定しました。
 そのうち、アカボシゴマダラ及びマルバネクワガタ属10種について、本県は、平成23年3月に「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」(以下「県条例」という。)に基づく移入種として公表し(以下「県条例公表移入種」という。)、生きた個体をみだりに野外へ放つことを禁止してきましたが、特定外来生物に新たに指定されたことにより、取扱いがより厳しく規制されることから、県条例公表移入種から除外します。

1 特定外来生物追加指定の概要

 環境省は、外来生物法施行令の一部を改正したことにより、以下のアカボシゴマダラ、マルバネクワガタ属10種等の計14種類を、平成30年1月15日、特定外来生物に新たに指定しました。
特定外来生物追加種(平成30年1月15日)
分類群 種名
鳥類 シリアカヒヨドリ、ヒゲガビチョウ
昆虫 アカボシゴマダラ(奄美亜種を除く。)、クビアカツヤカミキリ、アングラートゥスマルバネクワガタ、バラデバマルバネクワガタ、ギガンテウスマルバネクワガタ、カツラマルバネクワガタ、マエダマルバネクワガタ、マキシムスマルバネクワガタ、ペラルマトゥスマルバネクワガタ、サンダースマルバネクワガタ、タナカマルバネクワガタ、ウォーターハウスマルバネクワガタ

 

2 これまで県条例公表移入種として規制してきた「アカボシゴマダラ」及び「マルバネクワガタ属10種」の取扱いについて

・県条例の公表移入種の選定基準では、外来生物法に基づき特定外来生物に指定されている種を選定対象外としていることから、今回、特定外来生物に指定される「アカボシゴマダラ」及び「マルバネクワガタ属10種」を公表移入種から除外します。
・公表移入種から除外されるこれらの種は、外来生物法の特定外来生物として、次表のとおり、これまで以上に厳しい規制がなされます。
 
  特定外来生物 県条例公表移入種
定義 外来生物法に基づき、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定される外来生物(海外起源の外来種) 県条例に基づき、生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある移入種(国内の他地域から持ち込まれた種を含む)として公表された種
規制
  • 飼育、栽培、保管及び運搬すること(飼養等)の原則禁止
  • 輸入することの原則禁止
  • 野外へ放つ、植える及びまくことの原則禁止
  • 許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることの禁止。販売することの禁止。
  • 許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた特定飼養等施設内のみで飼養等を、実施
生きている個体をみだりに放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくことの禁止
罰則

上記規制に違反した場合は、罰則の適用あり

販売目的で許可なく飼養等をした場合は

 個人:3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金

 法人:1億円以下の罰金

 

〈参考〉

※ 環境省作成資料(特定外来生物等専門家会合で特定外来生物に指定することが適当とされた外来生物の概要)を参照
〇 アカボシゴマダラ
・日本国内では、アカボシゴマダラの亜種が既に関東地方を中心に広く定着し、現在も分布を拡大している。
・近縁の在来種であるゴマダラチョウと交雑し、繁殖干渉を引き起こすおそれがある。
・奄美諸島に固有の在来亜種が分布しており、同地域に外来の本種が侵入した場合、遺伝的撹乱を引き起こすおそれがある。

〇 マルバネクワガタ属
・日本国内に定着した場合、日本固有の在来種であるアマミマルバネクワガタや、オキナワマルバネクワガタ、ヤエヤママルバネクワガタと交雑し、遺伝的攪乱や繁殖干渉を起こすおそれがある。
・生息場所である樹洞や餌となる腐植質(樹洞内に溜まったフレーク状の褐色ないし黒色の腐植物質)をめぐり、在来のマルバネクワガタを含む樹洞性昆虫類と競合し、生態系に影響を及ぼす可能性がある。
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