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傷ついた野生鳥獣を見つけた方へ
野生鳥獣は本来、自然の中で人間に依存せず生きています。ケガや病気で弱っていても、そのまま見守っていただくようお願いします。
注意事項
・ 大きな鳥の場合、不用意に近づくと、傷ついた鳥やヒナの親鳥から攻撃されることがあります。
・ 法律により、許可なく野生鳥獣を捕獲したり、飼育することは、禁止されています。
傷ついた野生鳥獣を見つけたら
ケガや病気で弱っている野生鳥獣を見つけた場合、そのまま見守ってください。
<タヌキ、キツネ等の野生動物>
そのまま見守ってください。保護した場合は、元にいた場所へ戻してください。愛知県は、保護を行っていません。
<希少鳥類>
レッドリストあいち2025の絶滅危惧I類・II類の鳥類もしくは準絶滅危惧の猛禽類(タカやハヤブサ、フクロウの仲間)に該当する希少鳥類に限っては、保護を行っています。希少鳥類の可能性がある場合は、野鳥の特徴がわかる写真等をご用意の上、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
<ツバメ、スズメ等の野鳥>
そのまま見守ってください。保護した場合は、元にいた場所へ戻してください。特にヒナについては、親鳥が探しているので、愛知県は、保護を行っていません。どうしても放置できない場合、種類によっては、相談が可能な動物病院を紹介できることがありますが、病院への搬入や治療費の支払いは保護された方のご負担となります。また、治療後は原則、保護した場所へ戻していただきます(一般のご家庭でそのまま飼うことはできません)。
※ただし、下記の鳥獣は、動物病院へ持ち込み対象外です。
1 野鳥のヒナ
2 ドバト・カラスなど農林水産業被害や生活環境被害の原因となっているもの
3 ガビチョウやソウシチョウなど特定外来生物に該当するもの
ヒナを見つけたら
巣から落ちたヒナを拾わないでください。
野鳥のヒナは十分に飛べないうちに巣を出てしまうことがありますが、多くの場合、近くに親鳥がいて、餌を運ぶなど世話をしています。ヒナの近くに人間がいると、親鳥が近づけなくなってしまいますので、そっと見守ってください。
誤って連れてきてしまった場合は、すぐに元いた場所へ戻してください。
死亡した野鳥を見つけたら
お問い合わせ先
希少鳥類を保護した場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
所属 | 電話番号 | お住まい |
---|---|---|
東三河総局 |
0532-54-5111 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 |
東三河総局 |
0536-23-2111 |
新城市、設楽町、東栄町、豊根村 |
尾張県民事務所 |
052-961-7211 |
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、東郷町、長久手市、豊山町、大口町、扶桑町 |
海部県民事務所 |
0567-24-2111 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 |
知多県民事務所 |
0569-21-8111 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
西三河県民事務所 |
0564-23-1211 |
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町 |
西三河県民事務所 |
0565-32-7494 |
豊田市、みよし市 |
自然環境課 |
052-954-6230 |
名古屋市 |