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鳥獣の捕獲許可について

ページID:0533906 掲載日:2024年8月29日更新 印刷ページ表示

野生鳥獣の捕獲について

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、単に「法」という場合はこの法律を指す)第8条において、「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない」とされています。

 ただし、以下の目的で都道府県知事の許可(一部特別な地域、鳥獣の種類、猟法においては環境大臣の許可)を受けた場合においては、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をすることができます。

・学術研究(生息調査や環境影響調査)
・有害鳥獣捕獲(生活環境被害や農林水産業被害防止目的)
・第二種特定鳥獣管理計画に定める所により特定鳥獣の数を調整
・その他特別の事由(博物館や動物園への展示等)

鳥獣捕獲許可について

1.申請書類

 愛知県の鳥獣捕獲等許可申請書類の様式は、以下のとおりです。
 ご不明な点がありましたら、お住まいの地域を所管する県民事務所等環境保全課又は県庁自然環境課までお問い合わせください。

<申請書類>

・鳥獣捕獲許可申請書
 申請書(学術研究目的)[Wordファイル/49KB]
 申請書(被害防止目的) [Wordファイル/52KB]

鳥獣捕獲許可申請者(従事者)名簿 [Excelファイル/22KB]

鳥獣捕獲依頼書 [Wordファイル/34KB]

※ 依頼を受けて鳥獣の捕獲等又は採取等を行う場合、併せて提出してください。

 

<記載例>

​・鳥獣捕獲許可申請書
 【記載例】申請書(学術研究目的) [PDFファイル/186KB]
 【記載例】申請書(被害防止) [PDFファイル/200KB]

【記載例】鳥獣捕獲許可申請者(従事者)名簿 [Excelファイル/38KB]

【記載例】鳥獣捕獲依頼書 [Wordファイル/39KB]

2.申請先

 鳥獣捕獲許可の申請にあたっては、捕獲目的・捕獲する鳥獣の種類・捕獲を行う区域によって受付窓口が異なります。

(1) 学術研究を目的とする場合​
 例)・ツバメの生息調査のために、捕獲してGPSを取り付けたい。
   ・アカネズミの遺伝子検査のために、捕獲して組織の一部をサンプルとして採取したい。

<申請先>

1) 捕獲を行う区域が1県民事務所の所管範囲内の場合

  → 捕獲を行う区域を所管する県民事務所環境保全課

2) 捕獲を行う区域が2つ以上の県民事務所の所管範囲をまたぐ場合

  → 自然環境課に申請 

 例)・一宮市で捕獲したい→尾張県民事務所環境保全課に申請
   ・名古屋市から春日井市にかけて捕獲したい→自然環境課に申請

※各県民事務所の所管地域は本ページ下部の表をご覧ください

 

(2) 被害防止を目的とする場合
 例)・ドバトの糞害で困っているため、捕獲したい。
   ・イノシシによる掘り起こし等の被害が出ているため、捕獲したい。

<捕獲する鳥獣の種類> 

 被害防止を目的とする場合で、狩猟鳥獣(46種)及びアオサギ、ダイサギ、コサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、ニホンザル、マングース及びノヤギについては、市町村に許可権限を委譲しています

 ただし、市町村に許可権限を委譲した上記の鳥獣においても、捕獲を行う区域が複数の市町村にまたがる場合は県で許可します。

<申請先>

1) 上記の鳥獣を捕獲かつ、捕獲を行う区域が1市町村内の場合

  → 市町村の鳥獣関係を担当する部署に申請

2) 上記の鳥獣を捕獲かつ、捕獲を行う区域が1県民事務所の所管範囲内の場合(2市町村以上をまたぐ)

   → 捕獲を行う区域を所管する県民事務所等環境保全課

3) 上記の鳥獣を捕獲かつ、捕獲を行う区域が2つ以上の県民事務所の所管範囲をまたぐ場合

     → 県自然環境課に申請

4) 上記以外の鳥獣を捕獲する場合

     → (1) 学術研究を目的とする鳥獣の捕獲に準ずる。

例)・糞害で困っているため、名古屋市内でドバトを捕獲したい→ 名古屋市に申請
  ・農業被害があるため、田原市と豊橋市でイノシシを捕獲したい→ 東三河総局環境保全課に申請
  ・漁業被害があるため、岡崎市から豊田市にかけてカワウを捕獲したい→ 自然環境課に申請

 

捕獲等又は採取等を行う区域

窓  口

窓口住所

電話番号

名古屋市

自然環境課

野生生物・鳥獣グループ

名古屋市中区三の丸3-1-2

052-954-6230

豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市

東三河総局

県民環境部 環境保全課

豊橋市八町通5-4

0532-35-6113

新城市、設楽町、東栄町、豊根村

新城設楽振興事務所

環境保全課

新城市字石名号20-1

0536-23-2117

一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

尾張県民事務所

環境保全課

名古屋市中区三の丸2-6-1

052-961-7254

052-961-7255

津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村

海部県民事務所

環境保全課

津島市西柳原町1-14

0567-24-2131

半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町

知多県民事務所

環境保全課

半田市出口町1-36

0569-21-8111(代表)

岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町

西三河県民事務所

環境保全課

岡崎市明大寺本町1-4

0564-27-2875

豊田市、みよし市

西三河県民事務所

豊田加茂環境保全課

豊田市元城町4-45

0565-32-7494

3.許可基準

4.捕獲行為の禁止・制限区域

愛知県には、鳥獣の捕獲行為を禁止又は制限している区域があります

 ・鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域等

 ・法施行規則第7条第1項第7号に規定される場所
  ・休猟区(県内該当なし)
  ・公道
  ・自然公園法で定める特別保護地区
  ・都市計画法で定める都市計画施設である公共空地その他公衆慰楽の目的で設けた園地であって、囲い
   又は標識によりその区域を明示したもの(学校、公園、病院等)
  ・自然環境保全法で定める原生自然環境保全地域(県内該当なし)
  ・社寺境内
  ・墓地

※上記の場所で捕獲行為を行う場合、鳥獣捕獲許可申請書(6)に列記してください

5.許可後の留意事項

・許可証や従事者証を紛失した場合は直ちに再交付申請あるいは亡失届の提出が必要です。

 →許可証等再交付申請書・許可証等亡失届出書 [Wordファイル/23KB]

・許可証や従事者証に記載された住所や氏名に変更があった場合は2週間以内に届出が必要です。

 →許可証等変更届出書 [Wordファイル/23KB]

・許可証の有効期間が満了した場合は、30日以内に、許可証の報告欄に必要事項を記入のうえ、
 許可証の交付を受けた県民事務所等に返納してください。
 また、捕獲等をした場所の欄には、愛知県鳥獣保護区等位置図のメッシュ番号を記入してください。

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