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障害のある方の権利を擁護する制度などについて

ページID:0340701 掲載日:2022年5月11日更新 印刷ページ表示

○日常生活自立支援事業

 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などのうち判断に支援が必要な方のために福祉サービスを利用する際の援助などを行う事業です。

○成年後見制度

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断に支援が必要な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断に支援を必要とする方々を保護し、支援する制度が成年後見制度です。

○人権教育・啓発に関する愛知県行動計画

  人権に関する問題は、女性、子ども、高齢者、障害者など多岐の分野にわたり、また、その背景や経緯は個々の分野により異なります。
  このような多様な人権問題を解決・解消していくためには、人権全般が尊重され、差別や偏見のない地域社会づくりを進めていくことが必要です。
 本計画は、こうした地域社会の実現に向けて、家庭、学校、地域、職場などあらゆる場において人権教育・啓発を推進し、また、人権に関する重要問題に取り組むため、本県の人権教育・啓発の指針として策定されたものです。

○障害者虐待防止法

  障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的として、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が平成23年6月24日に公布されました。
法律の施行は平成24年10月1日です。

○福祉サービス苦情解決制度 

 福祉サービスについての苦情を解決する制度が、以下のとおり社会福祉法に規定されています。

  • 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないこと
  • 都道府県社会福祉協議会に、運営適正化委員会を置くこと
  • 運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するもとのすること
  • 運営適正化委員会は、上記の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあっせんを行うことができること
  • 運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認める時は、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならないこと