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グループホーム整備促進支援制度について

ページID:0371312 掲載日:2022年12月21日更新 印刷ページ表示

グループホーム整備促進支援制度について

 障害のある人が地域で安心して生活するためには、住まいの場としてのグループホームが欠かせません。愛知県では、「グループホーム整備促進支援制度」を実施し、現在グループホームの整備を検討している方(特に、整備、運営について不安な方)に対し、支援コーディネーターが中心となって、開設から運営までをトータルに支援しています。

 グループホーム整備促進支援制度では、現在グループホームの整備を検討している方を主な対象として「スタートアップ相談会」、「グループホーム見学・相談会」、「グループホーム相談会」等を行います。

 

 グループホーム整備促進支援制度の年間予定

 令和4年度の年間予定 [PDFファイル/119KB]

(※ 各イベントの詳細につきましては、開催の1か月前を目途に当ページに掲載します。)

 スタートアップ相談会の開催について 

【スタートアップ相談会】

 ※ 本相談会は、終了しました。

 グループホーム見学・相談会の開催について

【令和4年度グループホーム見学・相談会】(新規開設者向け)

 ※ 本見学・相談会は、終了しました。​

 グループホーム相談会の開催について

【令和4年度グループホーム相談会】(既設事業者向け)

 ※ 申込みの受付は、終了しました。

   申込者には、参加の可否を令和4年12月21日付けでメールにて通知しました。

  令和4年度グループホーム相談会チラシ [PDFファイル/174KB] 

参考資料

【障害者総合支援法に係るグループホーム指定申請マニュアル(令和4年6月現在)】 [PDFファイル/1.12MB]

【障害者総合支援法に係るグループホームの開設に関するQ&A(令和4年6月現在)】 [PDFファイル/1.09MB]

※ 改正建築基準法が令和元年6月25日から全面施行され、戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制が合理化され、耐火建築物等としなければならない3階建の福祉施設等について、200平方メートル未満の場合は、必要な措置を講じることで耐火建築物等とすることが不要とされ、また、200平方メートル以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きが不要とされました。なお、詳細については県建築指導課(052-954-6586)にお問い合せください。

 

関連リンク

○ 県営住宅をグループホーム事業に活用する制度

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