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医療機関における優生手術に関する個人記録の保有状況の調査について

ページID:0205901 掲載日:2018年8月3日更新 印刷ページ表示

 平成8年に現在の母体保護法に改正される前の旧優生保護法(昭和23年から平成8年まで適用)に関する今後の検討に向け、平成30年7月13日付け子発0713第2号により、厚生労働省子ども家庭局長から医療機関における優生手術に関する個人記録の保有状況について調査の依頼がありました。

 つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、以下のとおり調査の実施に御協力いただきますようお願いいたします。

1 調査依頼

 以下の文書を参照いただき、調査票をこころの健康推進室までお送りください。

医療機関、福祉施設における優生手術に関する個人記録の保有状況の調査について(県から各医療機関への依頼文) [PDFファイル/65KB]

調査票 [Excelファイル/17KB]

優生手術に関する個人記録の保有状況調査要領 [PDFファイル/111KB]

【別添】医療機関・福祉施設における優生手術に関する個人記録の保有状況の調査について(厚生労働省から都道府県への依頼文) [PDFファイル/165KB]

 

2 調査対象医療機関

 名古屋市及び中核市に所在地を置く医療機関を除く県内医療機関及び診療所(歯科医業を除く全診療科)

3 回答方法

 調査票に御記入の上、電子メール又はFAXでこころの健康推進室宛てに御回答をお願いします。

【 宛先 】

電子メール : kokoro@pref.aichi.lg.jp (件名は「優生手術調査回答(医療機関名)」としてください。)

ファックス  : 052-954-6920

4 回答期限

 平成30年8月24日(金曜日)

5 留意事項

 本調査の回答は医療機関名も含めて厚生労働省へ報告し、調査結果は厚生労働省によって医療機関名が特定されない方法で公表される予定となっておりますので、御承知おきください。

6 参考

 旧優生保護法に関する愛知県の状況及び独自調査の結果等については下記URLにて公表しております。

 本県の状況・取組等(記者発表資料)

 

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