障害福祉サービス事業所等の廃止について
〇 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第46条第2項、第47条及び第51条の25第2項の規定に基づき、下記の事業所より障害福祉サービス事業所等の廃止等の届出がありました。
〇 児童福祉法第21条の5の19第2項及び第24条の14の規定に基づき、下記のとおり障害児通所支援事業所等の廃止等の届出がありました
令和2年度
平成31年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
問合せ
愛知県 福祉局福祉部 障害福祉課
事業所指定・指導グループ
電話:052-954-6317
E-mail: shogai@pref.aichi.lg.jp