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障害福祉サービス等情報公表制度について
1.障害福祉サービス等情報公表について
障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするため、平成28年5月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、(1)事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事へ報告することを求めるとともに、(2)都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みを創設し、利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
2.障害福祉サービス等情報公表の概要
3.愛知県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱
今般、「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(障障発0423第1号)」の一部改正が行われたことに伴い、愛知県要綱を改正いたしました。(令和7年8月29日改正)
4.障害福祉サービス等情報公表システム
独立行政法人福祉医療機構の総合情報サイト(WAM NET)の「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じて、障害福祉サービス等情報を入力してください。
情報公表システムへのログイン画面はこちらから(外部サイト) ログイン画面のほか、操作説明書や記入要領等が掲載されています。