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豊橋市、岡崎市、豊田市で障害児通所支援事業を行う事業者の方へ重要なお知らせ(指定申請事務等の権限移譲について)

ページID:0218475 掲載日:2018年12月28日更新 印刷ページ表示

豊橋市、岡崎市、豊田市で障害児通所支援事業を行う事業者の方へ重要なお知らせ(指定申請事務等の権限移譲について)

平成31年4月1日より、愛知県から中核市(豊橋市、岡崎市、豊田市)へ、次の権限が移譲されます。 

・指定障害児通所支援事業所の指定、業務管理体制の整備に関する届出の受理、立入検査等

 対象:児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問、居宅型児童発達支援

つきましては、中核市に主たる事業所を設置する場合の指定申請等の取扱いは以下のとおりとなりますのでご留意ください。

1 新規指定申請

 

新規指定申請書の提出先
指定日 中核市
平成31年4月1日まで 〇(2月末までに提出)  
平成31年5月1日以降   〇(事前相談は2月以降)

※4月1日付け指定申請は、2月末までに愛知県に提出してください。

※指定日が5月1日以降の指定申請は、中核市が定める日までに中核市に提出してください。

※5月1日指定予定の事前相談については、1月までは県で、2月以降は中核市で受け付けます。

2 指定更新申請

 

指定更新申請書の提出先
    更新日 中核市
平成31年4月1日まで(平成24・25年4月1日指定の事業所が該当します) 〇(1月末までに提出)
平成31年5月1日以降 〇(3月末までに提出)

※4月1日付け指定更新申請は、1月末までに愛知県に提出してください。(4月分勤務形態一覧表は予定(見込)でご記入ください)

※指定更新日が5月1日以降の指定更新申請は、3月末までに中核市に提出してください。

3 変更届、再開届、業務管理体制の整備に係る届出(事由発生後10日以内)

 

変更、再開、業務管理体制
変更日 中核市
平成31年3月31日まで
平成31年4月1日以降

※平成31年4月1日以降の業務管理体制の届出については次のとおりとしてください。

・事業所が中核市のみに所在している場合

  業務管理体制の届出先は中核市となり、立入検査も中核市が行います。

・事業所が県内他市町村にも所在している場合

  従来どおり、業務管理体制の届出先は愛知県であり、立入検査も愛知県が行います。

4 休止、廃止、再開届

 

休止、廃止、再開
休止、廃止、再開の日 中核市
平成31年3月31日まで
平成31年4月1日以降

※休止廃止については、休廃止の日の1か月前までに届け出てください。(郵送可。必着)

※再開にあたっては、指定基準を満たしている必要があることから、原則として、再開前に来庁してください。郵送での受付はしておりませんので、期限に間に合うように予約の上、ご来庁ください。

※再開日が3月31日までの事業所は県で、4月1日以降の事業所は中核市で事前確認を行います。

 

5 加算等の届出(福祉・介護職員処遇改善加算は除く)

 

加算等の届出
適用日 中核市
平成31年3月分まで 〇(2/15日必着)
平成31年4月分以降

※4/1現在の加算の体制に係る届出については、中核市が定める日までに中核市に提出してください。

6 福祉・介護職員処遇改善加算の届出

 

福祉・介護職員処遇改善加算
  届出期限 中核市
平成31年度の計画書、新規加算取得 平成31年2月28日
平成30年度実績報告 平成31年7月31日

※質問は1月までは県で、2月以降は中核市で受け付けます。