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事業所の廃止・休止・再開の届出について(児童福祉法)
廃止・休止・再開の届出について
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- 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止又は休止する日の一月前までに、再開したときは10日以内に、その内容を愛知県知事に届け出なければなりません。(児童福祉法第21条の5の20、児童福祉法施行規則第18条の35の8など)
- 多機能型事業所のうち、一部のサービスの廃止を行う場合は、廃止しないサービスの平面図等の変更を伴いますので、必ず事前に図面相談を行ってください。
- 届出に必要な書類
- 廃止・休止・再開届出書(様式第3の2) [Wordファイル/18KB]
- 廃止・休止届のチェックリスト [Wordファイル/21KB](廃止・休止の場合のみ)
- 利用児(契約者)対応記録票 [Excelファイル/15KB](廃止・休止の場合のみ)
- ※利用者(契約者)の個別面談記録(任意様式)一式も合わせて添付すること。
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/45KB](再開の場合のみ)
- 休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出して下さい。(再度、指定を受けることは可能です。)
- 再開にあたっては、指定基準を満たしているか確認をする必要があることから、原則として、再開予定日の一月前までに、再開月の勤務形態一覧表を添付して、郵送にて提出してください。その際、休止前に比べ、人員等に変更が生じている場合は、変更届(様式第二号)も併せて届出してください。
- 児童発達支援センターを廃止・休止する場合は、加えて児童福祉施設廃止・休止届・承認申請書 [Wordファイル/17KB]が必要になります。