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事業所の指定申請の手続きについて(児童福祉法)

ページID:0386666 掲載日:2023年3月9日更新 印刷ページ表示

(1)はじめに

●新たに障害児支援事業を実施する際には、「指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年12月21日愛知県条例71号。以下「愛知県条例」という。)に規定する指定基準に基づき、指定申請を行っていただく必要があります。
 なお、政令市・中核市(岡崎市・豊田市・豊橋市・一宮市)大府市内で事業を実施する場合は各市へ指定申請等を行ってください。
 また、大府市で指定障害児通所支援を行う事業者の方は、下記リンク先を必ず御確認ください。
大府市で指定障害児通所支援を行う事業者の方へ重要なお知らせ(指定申請事務等の権限移譲について)

 

●事業者の方は、指定申請等にあたりましては、予め下記の愛知県条例及び厚生労働省発出の指定に係る各通知等をご理解のうえ、手続を進めていただきますようよろしくお願いいたします。

愛知県条例 [PDFファイル/257KB]

下記の基準省令については、こちら(厚生労働省法令等データベースサービス)から検索してください。

・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
・児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準


戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化について(国土交通省のページ)

 改正建築基準法が令和元年6月25日から全面施行され、戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制が合理化され、耐火建築物等としなければならない3階建の商業施設、宿泊施設、福祉施設等について、200平方メートル未満の場合は、必要な措置を講じることで耐火建築物等とすることが不要とされ、また、200平方メートル以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きが不要とされました。なお、詳細については県建築指導課(052-954-6586)にお問い合せください。

 

●事業者は法人である必要があり、法人の定款の目的の中に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」等、当該事業を行うための適切な文言の記載が必要となります。

児童発達支援管理責任者の要件について

  • 児童発達支援管理責任者は、下記の告示に定める要件((1)実務経験(2)研修の修了)を満たす必要があります。

     ○障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第230号)
    
      ※平成29年4月1日より児童発達支援管理責任者の実務経験に係る要件に一部変更がありました。
      詳細はこちら→『厚生労働省告示83号』 [PDFファイル/14KB]  『新旧対照表』 [PDFファイル/34KB]
      ※平成31年4月1日より児童発達支援管理責任者の要件に一部変更がありました。
      詳細はこちら→『厚生労働省告示110号』 [PDFファイル/148KB]

  • 事業開始後、やむを得ない事情により児童発達支援管理責任者が欠如した事業所については、当該事由発生後1年間は、研修を修了していない一定の実務経験がある者については児童発達支援管理責任者の要件を満たしているものとみなします。

    ※ なお、欠如した際の届出において、やむを得ない事情について申し立てるとともに、やむを得ない事情に該当するか否かについては、事前に書面により協議をすること。

    【協議の手続きについて】
     児童発達支援管理責任者がやむを得ない事由により欠如した場合の協議書及び手続きの詳細はこちら [PDFファイル/150KB]
     (令和3年9月8日 手続きの詳細を変更しました。)

      【届出様式】やむを得ない事由による協議書 [Wordファイル/21KB]
      【記入例】やむを得ない事由による協議書(提出不要) [Wordファイル/21KB]

      提出方法:メール
       メールアドレス:shogai@pref.aichi.lg.jp
       件      名:児童発達支援管理責任者のやむを得ない事由について

  • 上記に該当する児童発達支援管理責任者については、それぞれの期限までに、児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了する必要がありますので注意してください。
  • 過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者については、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなします。

(2)指定申請手続きの流れ

1.指定申請手続きの流れ(変更申請においても同様)
(1)図面相談について
指定申請書を提出する前に事前審査にあたる図面相談を終えている必要があります。図面相談を行っていない場合や設備基準を満たしていない場合は、指定申請書の提出があっても返送となり、指定希望日に間に合わなくなりますのでご注意ください。
なお、共生型サービスの場合、図面相談は不要となりますので、「(2)新規指定申請書の提出について」をご確認ください。
あ
➀について
・提出期限については、「2.指定申請書・図面相談提出期限」をご確認ください。
・メールを送付する際は、下記注意事項を確認のうえ事業所指定グループ用メールアドレス(shogai-jigyosho@pref.aichi.lg.jp)に送付してください。

【設計図面等のメール送信時の注意事項】

1 図面相談について
図面相談は指定申請を提出する前の事前審査にあたります。必ず障害福祉サービス事業等の運営を予定している法人(法人設立予定を含む。)又は代理人が相談を行ってください。また、図面相談終了後に図面を変更する場合は、軽微な変更であっても必ず再度図面相談を行ってください。

2 設計図面等について
(1)原則として既存の図面を添付すること。(既存の図面がない場合は、フリーハンド等で作成した図面でも可とするが、正しい縮尺で作成すること)
(2)各室の用途(指導訓練室、洗面、便所、相談室、事務室等)がわかるように記載すること。なお、使用しない部屋については、その旨が分かるように記載すること。
(3)内寸(壁芯ではない。)及びそれに基づく有効面積を記載すること。
(4)行政書士等の代理人が図面相談を行う場合は、委任されていることが分かる委任状をあわせて添付すること。

3 メール本文(件名は「指定申請等に係る図面相談(法人名)」とすること。)には以下を記載すること。
(1)図面相談を行う目的・理由(例:新規指定、既存事業所にサービスを追加、定員増加など)
(2)法人名
(3)事業所番号、事業所名(既存事業所に係る図面相談の場合は、記載すること)
(4)サービス種別(重心対象、児童発達支援センターに該当するか否かも記載。)
(5)定員数(児童発達支援・放課後等デイサービスの多機能型事業所として行う場合は、サービスごとの定員を記載。)
(6)事業所予定地の住所
(7)担当者名
(8)連絡先
(9)指定(変更)希望年月日
(10)市街化調整区域の該当の有無
(11)建物の一部しか使用しない場合には、建物全体の図面(他のフロアがどのように使用されているかも記載すること)
(12)隣接(同一敷地に限らない。)する障害福祉サービス事業所の有無
(有の場合には、隣接する障害福祉サービス事業所の建物を含む全体の配置図等、設置状況がわかる資料を添付すること。)

➁について
・設備基準を満たしているか否かに関わらず、審査結果を➀のメールに返信する形で回答をさせていただきます。設備基準を満たしている回答の場合は、「(2)新規指定申請書の提出について」をご確認ください。
 

(2)新規指定申請書の提出について
図面相談が終了後、指定申請書の提出となります。なお、指定申請書の提出は郵送となりますのでご注意ください。
あ

➀について
・提出期限については、「2.図面相談・指定申請書提出期限」をご確認ください。
・指定申請書について、必要書類の他に、県のホームページから「必要書類チェックリスト」を印刷し、申請者様により必要書類が全て添付されていることを確認のうえ、「必要書類チェックリスト」に全てチェックをつけたものを添付してください。

➁について
・形式審査をした結果、審査を継続できない不備・不足があった場合、指定申請書を返送させていただきます。その場合、指定月が遅れる可能性もありますので、障害福祉課HPに掲載している「必要書類チェックリスト」及び「よくある返送事例」を事前にご確認していただいた上、書類を提出してください。

➁から⓹について
・書類内容によっては、更に確認事項を送付する場合もありますので、ご承知おきください。
・⓷以降でも場合によっては、返送になる場合があります。
 

2.図面相談・指定申請書提出期限(変更申請においても同様)
図面相談、新規指定及び変更申請についての提出期限は以下のとおりです。
​〇新規指定及び変更申請に係る図面相談の場合の提出期限(令和5年度スケジュール)

 

図面相談(必着)

指定申請書(消印有効)

令和5年7月1日指定希望日

令和5年4月19日(水曜日)

令和5年5月10日(水曜日)

令和5年8月1日指定希望日

令和5年5月19日(金曜日)

令和5年6月10日(土曜日)

令和5年9月1日指定希望日

令和5年6月19日(月曜日)

令和5年7月10日(月曜日)

令和5年10月1日指定希望日

令和5年7月20日(木曜日)

令和5年8月10日(木曜日)

令和5年11月1日指定希望日

令和5年8月18日(金曜日)

令和5年9月10日(日曜日)

令和5年12月1日指定希望日

令和5年9月19日(火曜日)

令和5年10月10日(火曜日)

令和6年1月1日指定希望日

令和5年10月20日(金曜日)

令和5年11月10日(金曜日)

令和6年2月1日指定希望日

令和5年11月17日(金曜日)

令和5年12月10日(日曜日)

令和6年3月1日指定希望日

令和5年12月20日(水曜日)

令和6年1月10日(水曜日)

​※留意事項※
・上記図面相談期限は指定希望日に向けて審査を行う上での最終提出日であり、図面相談が期限までに提出されたとしても指定希望年月日での指定を担保するものではありません。図面相談が指定申請書提出期限までに終了しない場合、翌月以降の申請・指定となります。
・申請書の受理から指定までの期間は、記載漏れ、添付書類の不備、その他の事由による補正に要する期間を除き、60日を標準処理期間として設定しています。
・変更申請と変更届では図面相談及び書類の提出期限が異なります。変更申請が必要な場合に変更届の提出期限で図面相談及び書類の提出がされた場合、上記提出期限に沿った希望日に延期することになりますので、ご注意ください。なお、手続きが変更申請か変更届か不明な場合は、事前に相談してください。
・上記日程で図面相談がされていない場合、指定年月日が遅れますので、余裕を持った相談を行ってください。
・令和5年6月1日指定希望までのスケジュールは従来どおりとします。指定申請書の提出期限が指定月の前々月の10日(消印有効)ですので、図面相談についてもそれまでに終わるよう余裕を持った相談を行ってください。
・令和6年4月1日以降の指定希望時のスケジュールについては、令和6年中に更新いたします。
 

3.その他
現在面談は実施しておりませんので、不明点がある場合には、電話又はメールによりご相談下さい。 
                    
                     相談先(指定申請に関すること)
                      愛知県福祉局福祉部障害福祉課事業所指定グループ
                      電話 052-954-6317
                      メールアドレス shogai-jigyosho@pref.aichi.lg.jp

(3)指定申請書類について

  • サービス種別により必要な書類が異なりますので、新規申請手続きの詳細については、必要書類チェックリストをダウンロードして確認してください。

必要書類チェックリスト(※チェックポイント欄を必ず確認してください) 令和5年3月1日更新 [Excelファイル/34KB]

指定申請書類について、主に以下の理由により返却しなければならない事例が散見されます。指定申請書類の提出にあたっては、必要書類チェックリスト及び注意点を確認したうえで、必要書類を郵送してください。

 
返却理由 注意点
人員基準を満たしていない 児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、管理者・児童発達支援管理責任者の配置はもちろんのこと、サービス提供時間を通じて児童指導員又は保育士を常に配置する必要があります。休憩時間や年休等も考慮したうえで余裕を持った人員の配置をしてください。
雇用関係書類等が添付されていない 全ての従業者について、雇用通知書又は雇用契約書・履歴書・秘密保持の誓約書の写しが必要です(従前から法人で雇用している場合は入社時の雇用契約書及び辞令が合わせて必要)。なお、法人役員については、役員の勤務及び兼務状況申立書・経歴書が合わせて必要になります。
発行元が作成した実務経験証明書が添付されていない 実務経験証明書は従業者を雇用していた法人がその責任の下で発行するものであり、それ以外の方が作成した実務経験証明書は認められません。発行元より発行の事実が確認できない場合、申請書類の偽造にあたる可能性もあるため、必ず発行元に作成依頼をして下さい。
資格証等が添付されていない 児童発達支援管理責任者の任用資格を満たしているかの確認をするために研修修了証及び実務経験証明書の添付が必要です。また、児童指導員及び保育士についても、資格が確認できる書類が必要です。
賃貸借契約書等が添付・締結されていない 賃貸借契約を交わしている場合、契約書の写しの添付が必要です。また、不動産業者等を介さない場合は、賃貸人の所有権が分かる書類が必要です。なお、締結されていない契約書の場合、当該建物で事業所の運営を行えるか確認が出来ないため認められません。
建物登記簿が添付されていない、又は登記されていない 自己所有あるいは不動産業者等を介さない賃貸借の場合、建物登記簿(原本)の添付が必要です。建物登記簿が添付されていない場合、当該建物で事業所の運営を行えるか確認が出来ないため認められません。なお、提出期限後に提出する旨の確約書があっても認められません。
図面相談がされていない、又は図面相談時と異なる図面が添付されている 指定申請書類は事前に図面相談を行ったうえで提出する必要があります。
また、図面相談時から図面が変更した場合は、再度図面相談を行う必要があります。
写真が添付されていない 内装工事が完了しており、備品が備え付けられたことが確認できる状態で無ければ指定は受けられません。提出期限後に提出する旨の確約書があっても認められません。

 

<差替え又は追加の書類提出について> 

 申請書類提出後に県担当者からの指示により差替え又は追加の書類を郵送又はFAXで送付される場合には、下記送付状を鏡文として必ず添付してください。
 但し、毎年4月15日までにご提出いただく体制届(加算届)など、別途鏡文の様式に指定がある場合には、当該送付状に代えて指定された様式を添付してください。
 また、「(2)指定申請書類について」にも記載しておりますとおり、「必要書類チェックリスト」に列挙されている書類に不備・不足等があると審査が出来ず、返送の対象となりますので、差替え前提の書類提出を行わないよう留意してください。法人側で書類提出後に内容の誤りに気づいて差替え又は追加の書類を提出されたい場合には、提出の前に担当グループへ必ずお電話いただくようお願いいたします。

  送付状(差替え又は追加書類提出用) [Excelファイル/24KB]

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