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サービス管理責任者等に関する関係告示の改正に伴う本県の取り扱いについて

ページID:0476681 掲載日:2024年3月14日更新 印刷ページ表示

「サービス管理責任者等に関する告示の改正について」(令和5年6月30日付け国事務連絡)により告示が改正されました。

 
「サービス管理責任者等に関する告示の改正について」(令和5年6月30日付け国事務連絡)

 ・国事務連絡[PDFファイル/169KB]    ・国事務連絡別添 [PDFファイル/585KB]

 ・Q&A [PDFファイル/819KB]      ・改正告示(者) [PDFファイル/502KB]

 ・改正告示(児) [PDFファイル/998KB]

 
 
よくある質疑応答(基本的には国Q&Aをご確認ください。)
  • 国Q&A問6で生活支援員等とあるが、この「等」には保育士や児童指導員、職業指導員も含まれるのか
     含まれます。
  • サービス管理責任者等のもとで、基礎研修修了者が個別支援計画作成の業務に従事する場合、具体的に対象となる業務は何か
     国Q&A問4でいうAB+C(サービス管理責任者等が開催する計画作成の会議への参画)が対象です。

 当該改正に伴い変更となる本県の取扱いについて、以下のとおりお示ししますので、適切な取扱いをお願いいたします。

1 実践研修の受講に必要な実務経験について(国事務連絡 記1関係)

(1)告示改正等の概要

  実践研修の受講要件について、原則である「基礎研修修了後の2年以上の実務経験(相談支援業務又は直接支援業務)」のほかに、以下の(1)~(3)の要件をいずれも満たす場合は、「基礎研修修了後の6か月以上の実務経験(個別支援計画作成業務)」にて、例外的に受講可能となった。

 【要 件】

 (1) 基礎研修受講開始時点において、既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験を満たしている。

 (2) 障害福祉サービス等において、「個別支援計画作成の業務」に従事している。

 (3) 上の業務に従事することについて、指定権者に事前に届出を行っている。

※(1)の基礎研修修了者を(2)の業務に従事させるには、当該事業所において既に一名以上サービス管理責任者等が配置されていること必要があります。

 

(2)本県における取扱い

  上記告示改正等により、個別支援計画作成業務に従事することについて指定権者への届出方法を以下のとおりとします。

ア 届出方法

   「運営規程」の変更届として提出する。

〇提出書類

  ・ 変更届(様式第2号(障害者福祉施設の場合)、様式第3の3(障害児福祉施設の場合))

  ・ 運営規程

  ・ 勤務形態一覧表

  ・ 組織体制図

  ・ 基礎研修修了証

  ・ 実務経験証明書等(資格証の写し等を含む基礎研修受講開始日までの実務経験等がわかる書類) 

※提出書類の記載方法については、必ず​【届け出の手続き方法について(記載例)】 [PDFファイル/393KB]を参照すること。

​※サービス管理責任者等の変更を伴う場合は、併せてその変更に係る必要な手続きを取ってください。

 ○ 提出期限

  変更日から10日以内(必着)

イ 留意事項

  ・ 国事務連絡別添1に示されているとおり、実務経験の短縮には事前届出が必要となりますのでご注意ください。

 

2 やむを得ない事由(※)によりサービス管理責任者等が欠けた場合の措置について(国事務連絡 記2関係)

(1)告示改正等の概要

 ア やむを得ない事由による措置に関する制度の改正

   やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いた事業所について、サービス管理責任者等の配置に係る研修要件は満たしていないが、実務要件は満たしている者をサービス管理責任者等とみなして、欠如した日から1年間の時限的な配置が可能である。

   この取扱いについて、前述の現行制度は残しつつ、新たに以下の(1)~(3)の要件をいずれも満たす者をやむを得ない事由によりサービス管理責任者等とみなして配置する場合に、その者が実践研修を修了するまでの間(最長で欠如日から2年)の時限的な配置が可能となる。

 【要 件】

  (1) サービス管理責任者等の配置に必要な実務経験を有している。

  (2) サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修を修了済みである。

  (3) サービス管理責任者等が欠如する以前から当該事業所の職員として配置されている

 

 イ やむを得ない事由の明確化

   やむを得ない事由について、サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合と明示された。

 

(2)本県における取扱い

   従前、本県では、事業所においてやむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠如した場合には、事前に協議書を提出いただき、当該事由がやむを得ない事由に該当するか協議した上でメールにて回答していたところですが、告示改正等に伴い、令和5年6月30日以降にやむを得ない事由が発生した場合には、当該協議は実施せず、変更届を提出いただく取扱いに変更します。

   なお、変更届の提出方法については、以下のとおりです。

ア 提出書類 (通知文から一部修正しているため、ご注意ください。)

 

  ・ 変更届(様式第2号(障害者福祉施設の場合)、様式第3の3(障害児福祉施設の場合))

   →現在のサービス管理責任者等からみなし配置する者に変更する内容を記載したもの
    【記載例】変更届(者) [Excelファイル/59KB]
    【記載例】変更届(児) [Wordファイル/71KB]

  ・ 実務経験証明書等(資格証の写しを含む)

   →みなし配置する者が基礎研修修了者である場合、基礎研修受講開始時に

    既にサービス管理責任者等の実務経験要件を満たしていることが分かるもの

  ・ 基礎研修修了証(みなし配置期間が2年の場合)

   →みなし配置する者が基礎研修修了者である場合

  ・ 申立書

   →サービス管理責任者等が欠如した経緯等を記載したもの
    申立書(みなし配置期間1年の場合) [Wordファイル/32KB]
    申立書(みなし配置期間2年の場合) [Wordファイル/32KB]

  ・ サービス管理責任者等の経歴書(参考様式3)

イ 提出先

  〒460-8501(所在地記載不要)

   愛知県福祉局福祉部障害福祉課事業所指導第二グループ宛て

ウ 提出期限

   変更日から10日以内(必着)

エ 留意事項

・ 本取扱いについては、告示改正に伴うものであるため、告示施行日である 令和5年6月30日以降にサービス管理責任者等がやむを得ない事由により欠如した場合を対象とします。

 令和5年6月30日より前にサービス管理責任者等がやむを得ない事由により欠如した場合については、今までの取扱いに基づき協議書を提出してください。(変更届の内容を確認した結果、やむを得ない事由に該当しない場合には変更届を受理できないことがあります。)

・ 本取扱いについては、みなし配置者がやむを得ない事由により欠如した場合は対象としておりませんので御承知おきください。

 

お問い合わせ

(障害者福祉施設に関する届出)

 担当 事業所指導第一グループ

 電話 052-954-6317(ダイヤルイン)

(障害児福祉施設に関する届出)

 担当 事業所指導第二グループ

 電話 052-954-7400(ダイヤルイン)

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