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事業所の変更等の手続きについて(障害者総合支援法)

ページID:0386668 掲載日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

(1)変更の届出について

はじめに

  • 指定事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、変更日から10日以内に、その内容を愛知県知事に届け出なければなりません。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第46条など)
    なお、届出は郵送で受け付けております。
  • 〒460-8501(住所不要)
  • 愛知県福祉局福祉部障害福祉課 事業所指導第一グループ
  • 変更内容により、算定される単位数が変わる場合は、併せて加算の届出も必要になります。詳細は、「加算等の届出について」のページを参照してください。
  • 変更内容により必要な書類が異なりますので、詳細については、下表をダウンロードしてください。

    変更届に必要な書類一覧 [Excelファイル/57KB](令和5年8月16日更新)​

変更届の手続きの流れ

1.図面相談が必要な変更届の手続きの流れ
図面相談について
図面相談を終えていない場合や設備基準を満たしていない場合は、変更届の届出があっても不受理となりますのでご注意ください。
なお、共生型サービスの場合、図面相談は不要となりますので、「2.図面相談・変更届提出期限」をご確認していただき、変更届を提出してください。

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​➀について
​・提出期限については、「2.図面相談・変更届提出期限」をご確認ください。
​・メールを送付する際は、下記注意事項を確認のうえ事業所指導第一グループ用メールアドレス(shogai-jigyosho@pref.aichi.lg.jp)に送付してください。

【設計図面等のメール送信時の注意事項】

1 図面相談について
図面相談は変更届を提出する前の事前審査にあたります。必ず障害福祉サービス事業等の運営を予定している法人(法人設立予定を含む。)又は代理人が相談を行ってください。また、図面相談終了後に図面を変更する場合は、軽微な変更であっても必ず再度図面相談を行ってください。
2 設計図面等について
(1)原則として既存の図面を添付すること。(既存の図面がない場合は、フリーハンド等で作成した図面でも可とするが、正しい縮尺で作成すること)
(2)各室の用途(多目的室、訓練・作業室、洗面、便所、相談室、事務室等)がわかるように記載すること。なお、使用しない部屋については、その旨が分かるように記載すること。
(3)内寸(壁芯ではない。)及びそれに基づく有効面積を記載すること。
(4)行政書士等の代理人が図面相談を行う場合は、委任されていることが分かる委任状をあわせて添付すること。
​3 メール本文(件名は「変更届に係る図面相談(法人名)」とすること。)には以下を記載すること。
(1)図面相談を行う目的・理由(例:移転、定員減少、住居追加、図面の変更など)
(2)法人名
(3)事業所名
(4)事業所番号
(5)サービス種別(共同生活援助の場合は介護サービス包括型等の「型」も記載。)
(6)定員数
(7)事業所予定地の住所
(8)担当者名
(9)連絡先
(10)変更希望年月日
(11)市街化調整区域の該当の有無
(12)建物の一部しか使用しない場合には、建物全体の図面(他のフロアがどのように使用されているかも記載すること)
(13)隣接(同一敷地に限らない。)する障害福祉サービス事業所の有無
(有の場合には、隣接する障害福祉サービス事業所の建物を含む全体の配置図等、設置状況がわかる資料を添付すること。)

➁について
・設備基準を満たしているか否かに関わらず、審査結果を➀のメールに返信する形で回答をさせていただきます。設備基準を満たしている回答の場合は、「2.図面相談・変更届提出期限」をご確認のうえ提出してください。

2.図面相談・変更届提出期限
図面相談及び変更届についての提出期限は以下のとおりです。
〇変更届に係る図面相談の場合の提出期限(令和5年5月1日以降の変更日から適用)

 

図面相談(必着)

変更届(必着)

通年

変更日の21日前まで

(変更日の21日前が閉庁日の場合は、直前の開庁日が提出期限)

変更日から10日以内

※留意事項※
・図面相談がスケジュールどおりに行われたとしても変更日での変更を担保するものではありません。
・上記日程で図面相談がされていない場合、変更日が遅れますので、余裕を持った相談を行ってください。
・令和5年5月1日より前の変更日のスケジュールは従来どおりとします。変更届の提出期限が変更日から10日以内(必着)ですので、図面相談についてもそれまでに終わるよう余裕を持った相談を行ってください。

3.その他
現在面談は実施しておりませんので、不明点がある場合には、電話又はメールによりご相談下さい。
                     
                     相談先(変更届に関すること)
                      愛知県福祉局福祉部障害福祉課事業所指導第一グループ
                      電話 052-954-6317
                      メールアドレス shogai-jigyosho@pref.aichi.lg.jp

(2)変更申請について

はじめに

  • 生活介護及び就労継続支援A型・B型の事業所で、定員増をする場合、または、施設入所支援で定員増及びサービス種類の変更を行う場合は愛知県知事に変更申請を行う必要があります。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第37条など)
  • 就労継続支援A型の事業所で定員増をする場合、増加後の利用定員分の給与(最低賃金以上)を事業所の事業収益で賄わなければなりません。そのため、変更申請時に、事業所の収支を確認します。必要書類については専用ページを参照してください。
  • 変更内容により必要な書類が異なりますので、詳細については、下表をダウンロードしてください。

   変更申請に必要な書類一覧 [Excelファイル/32KB]

変更申請手続きの流れ

変更申請手続きの流れについては、新規指定申請と同様になります。下記リンク先(2)指定申請手続きの流れをご確認ください。
事業所の指定申請の手続きについて(障害者総合支援法)

(3) 申請、届出書類

 【必須書類】(全変更届出共通)

変更届出書(様式第2号) [Excelファイル/58KB]


    【添付書類】(「変更届に必要な書類一覧」参照)

特定障害福祉サービス事業所指定障害者支援施設変更指定申請書(様式第1-2号) [Excelファイル/40KB]
【指定に係る記載事項】
生活介護事業者の指定(更新)に係る記載事項(付表3) [Excelファイル/82KB]
一体的に管理運営を行う従たる生活介護事業所の指定(更新)に係る記載事項(付表3-2) [Excelファイル/38KB]
短期入所事業者の指定(更新)に係る記載事項(付表5) [Excelファイル/43KB]
共同生活援助事業者(グループホーム)の指定(更新)に係る記載事項(付表7-1)、(7-2) [Excelファイル/77KB]
自立訓練(機能訓練)事業者の指定(更新)に係る記載事項(付表9) [Excelファイル/98KB]
一体的に管理運営を行う従たる自立訓練(機能訓練)事業所の指定(更新)に係る記載事項(付表9-2) [Excelファイル/90KB]
自立訓練(生活訓練)事業者の指定(更新)に係る記載事項(付表10) [Excelファイル/124KB]
一体的に管理運営を行う従たる自立訓練(生活訓練)事業所の指定(更新)に係る記載事項(付表10-2) [Excelファイル/89KB]
就労移行支援事業者の指定(更新)に係る記載事項(付表11) [Excelファイル/94KB]
一体的に管理運営を行う従たる就労移行支援事業所の指定(更新)に係る記載事項(付表11-2) [Excelファイル/84KB]
就労継続支援事業者の指定(更新)に係る記載事項(付表12) [Excelファイル/93KB]
一体的に実施する従たる事業所の指定に係る記載事項(付表12-2) [Excelファイル/85KB]
障害福祉サービス事業所に係る多機能型による事業を実施する場合の記載事項(総括表)(付表13(その1)) [Excelファイル/81KB]
障害福祉サービス事業所に係る多機能型による事業を実施する場合の記載事項(付表13(その2)) [Excelファイル/68KB]
【参考様式等】
平面図(参考様式1) [Excelファイル/136KB]
設備・備品等一覧表(参考様式2) [Excelファイル/63KB]
経歴書(参考様式3) [Excelファイル/47KB]
実務経験証明書(参考様式4) [Excelファイル/30KB]
指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等(参考様式7) [Excelファイル/32KB]
建物の構造概要(参考様式10) [Excelファイル/18KB]
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【総合支援法】(別紙2) [Excelファイル/94KB]
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【総合支援法】(別紙2)(施設外就労用) [Excelファイル/38KB]
食事の提供及び居住に要する費用に係る徴収額届出書 [Excelファイル/34KB]
事業変更届(様式第7号) [Excelファイル/48KB]
組織体制図(様式第12号) [Excelファイル/43KB]
写真貼付様式(様式第13号) [Excelファイル/33KB] <写真撮影上の注意事項> [Excelファイル/35KB] New
サービス管理責任者の要件についての申立書 [Wordファイル/32KB]
日中活動系サービス事業所の申請調書 [Wordファイル/29KB]
共同生活援助事業所の申請調書 [Wordファイル/29KB]

 

<差替え又は追加の書類提出について> 

 申請書又は届出書提出後に県担当者からの指示により差替え又は追加の書類を郵送又はFAXで送付される場合には、下記送付状を鏡文として必ず添付してください。
 但し、毎年4月15日までにご提出いただく体制届(加算届)など、別途鏡文の様式に指定がある場合には、当該送付状に代えて指定された様式を添付してください。
 また、各種申請・届出は必要な書類を全て揃えたうえで期日までにご提出いただく必要がありますので、差替え前提の提出を行わないよう留意してください。法人側で書類提出後に内容の誤りに気づいて差替え又は追加の書類を提出されたい場合には、提出の前に担当グループへ必ずお電話いただくようお願いいたします。

  送付状(差替え又は追加書類提出用 ) [Excelファイル/24KB]