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障害福祉サービス事業所における職員の兼務に係る留意事項について

ページID:0570049 掲載日:2025年2月28日更新 印刷ページ表示

 適正なサービス提供のために、職員の兼務には制限があります。特に、管理者、サービス管理責任者及び相談支援専門員にはサービス提供に支障がないことが求められます。以下に、「兼務可否判定図」にて要点を概説しましたので、御活用ください。

  障害福祉サービス事業所における兼務可否判定図(令和7年2月時点) [PDFファイル/834KB] [PDFファイル/834KB]

 なお、その他の事項につきましては、愛知県集団指導資料も御参照ください。

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