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身体障害者手帳の再認定について
障害の状態が軽減する等の変化が予想される場合は、障害程度の確認のため、再認定の時期が設定された身体障害者手帳が交付されます。再認定の時期は、身体障害者手帳に記載されていますので、確認してください。
再認定の時期にお知らせを送付しますので、身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条指定医師が作成したもの)と写真(上半身・正面・脱帽・縦4cm×横3cm・1年以内に撮影したもの)をお住まいの市町村福祉担当課に提出してください。
問い合わせ先
身体障害者手帳の認定については、申請者の住所を所管する下記認定機関に問い合わせてください。
なお、名古屋市及び中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市)は、各市において身体障害者手帳の認定をしています。
認定機関 | 連絡先 | 所管地域 |
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中央児童・障害者相談センター |
Tel:052-961-7253 Fax:052‐950‐2355 |
瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
西三河児童・障害者相談センター |
Tel:0564-27-2889 Fax:0564‐27‐2816 |
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町 |
東三河児童・障害者相談センター |
Tel:0532-35-6150 Fax:0532‐54‐6466 |
豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村 |