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ペースメーカ等の植え込みによる心臓機能障害の身体障害者手帳をお持ちのみなさまへ

ページID:0339517 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成26年4月1日以降に、ペースメーカ及び体内植え込み(埋込み)型除細動器(ICD)を植え込みした方(先天性疾患により植え込みした方を除きます。)は、原則として植え込みから3年後に身体障害者手帳の再認定を受けることとなっています。再認定の時期は、身体障害者手帳に記載されていますので確認してください。

 再認定の時期にお知らせを送付しますので、身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条指定医師が作成したもの)と写真(上半身・正面・脱帽・縦4cm×横3cm・1年以内に撮影したもの)をお住まいの市町村福祉担当課に提出してください。

 

問い合わせ先

身体障害者手帳の認定については、申請者の住所を所管する下記認定機関に問い合わせてください。

なお、名古屋市及び中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市)は、各市において身体障害者手帳の認定をしています。

問い合わせ先一覧
認定機関  連絡先 所管地域

 中央児童・障害者相談センター

Tel:052-961-7253

Fax:052‐950‐2355

瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町

西三河児童・障害者相談センター

Tel:0564-27-2889

Fax:0564‐27‐2816

碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町

東三河児童・障害者相談センター

Tel:0532-35-6150

Fax:0532‐54‐6466

豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村