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障害者差別解消法に関する県内市町村の対応状況について

ページID:0271814 掲載日:2020年2月1日更新 印刷ページ表示

 

 平成28年4月1日施行の障害者差別解消法において、地方公共団体には、障害者差別解消支援地域協議会の設置(任意設置)、相談及び紛争の防止等のための体制の整備(義務)及び職員対応要領の策定(努力義務)が求められています。
 このたび、下記のとおり県内市町村における法対応状況を調査しましたので、その結果についてお知らせします。

1 対象  

 県内54市町村

2 調査時点

 令和2年1月1日現在

3 調査結果

(1) 障害者差別解消支援地域協議会の設置

○ 設置済み      46市町村

○ 今後設置予定  8市町

◆ 「障害者差別解消支援地域協議会」

 地域の様々な関係機関が、相談事例の共有等を通じて、差別の解消のための取組を主体的に行うネットワークとして組織することができる。〔障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(閣議決定)から抜粋〕

  本県の状況

 本県では、愛知県j障害者差別解消推進条例で設置を義務付け、条例の規定の施行日である平成27年12月22日に、障害者差別解消支援地域協議会(本県での名称「愛知県障害者虐待防止・差別解消推進協議会」)を設置しました。

 

※ 愛知県障害者虐待防止・差別解消推進協議会については以下のページをご覧ください。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/gyakutai-sabetsu-kyougikai.html

(2) 相談及び紛争の防止等のための体制の整備

○ 設置済み(相談窓口)  全市町村

 ◆ 「相談及び紛争の防止等のための体制の整備」

 地方公共団体は、障害者及びその関係者等からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。
〔障害者差別解消法から抜粋〕

  本県の状況

  県が設置しているすべての相談窓口で対応しています。
  更に、市町村の相談を支援するため、県内7か所の福祉相談センター、県精神保健福祉センター及び障害福祉課に広域相談窓口を設置しています。
 (愛知県障害者差別解消推進条例の規定の施行日の平成27年12月22日から施行)

(3) 地方公共団体等職員対応要領の策定

○ 策定済み       50市町

○ 今後策定予定   4町村

 ◆ 「地方公共団体等職員対応要領」

 地方公共団体は、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとする。
 〔障害差別解消法から抜粋〕

  本県の状況

 愛知県障害者差別解消推進条例で(法で規定されていない地方公営企業も含めて)策定を義務付けており、各任命権者ごとに平成27年12月25日に制定・公布し、平成28年1月1日から施行しています。