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就労系障害福祉サービスにおけるICT機器等導入支援事業について
就労系障害福祉サービスにおけるICT機器等導入支援事業の協議について
就労系障害福祉サービスにおけるICT機器等の活用により、障害者の生産性向上や従事可能な担当業務の拡充を図るため、障害者就労施設等におけるICT機器等の導入に係る経費を助成します。
全国の障害者就労施設等におけるICT機器等の導入の参考となるよう、ICT機器等の導入目的、導入製品の内容や活用方法、障害者の生産活動の参加状況、導入効果等を当該施設等のホームページ等により公表することが必要です。
補助金の概要
1 補助対象事業者
障害者就労施設等事業者
※政令市、中核市からの指定を受けている障害者就労施設等は政令市、中核市の事業対象となるため愛知県へは申請できません。
<障害者就労施設等>
ア 就労継続支援A型事業所(経営改善計画書若しくは賃金向上計画を愛知県に提出している事業所)
イ 就労継続支援B型事業所(「事業所工賃向上計画」を作成している事業所)
ウ 生活介護事業所(生産活動を行っており、「事業所工賃向上計画」を作成し、工賃向上に意欲的に取り組む事業所)
エ 地域活動支援センター(「事業所工賃向上計画」を作成し、工賃向上に意欲的に取り組む事業所)
オ 共同受注窓口
2 補助対象
以下のいずれかに該当するICT機器等(RPAやAI等の技術を搭載したものが望ましい)。
ア 導入することで、障害者の従事可能な担当業務の拡充が図られるもの
イ 生産活動を行うために障害者自身が利用するもの
ウ 導入することにより、障害者の工賃や賃金の向上が見込まれるもの
(例)従来のレジ打ちが困難な利用者向けのAIレジ、遠隔で操作できる接客ロボットやドローン、障害者が使用しやすいように改良したPCやタブレット等を使用したアプリ(ただし、単なるPCやタブレットの購入費用は補助対象となりません)、事務作業の簡略化のためのRPA技術を搭載したもの、研修用のVRゴーグル 等
3 補助対象経費
障害者の障害特性に配慮した ICT 機器等の導入支援に必要な工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
4 補助基準額
1施設又は1事業所あたり上限100万円 補助率:3/4
※補助対象経費130万円の場合、補助基準額は上限の100万円となり、補助額は3/4の75万円となります。
5 提出期限
令和6年5月14日火曜日 厳守
6 提出方法
※メールの件名を「(事業所名)就労系障害福祉サービスにおけるICT機器等導入支援事業」としてください。本文に担当者及び連絡先を必ず記載してください。
7 提出書類
- 就労系障害福祉サービスにおけるICT機器等導入支援事業 協議書(別紙様式) 協議書(別紙様式) [Wordファイル/18KB]
- 就労系障害福祉サービスにおけるICT機器等導入支援事業 事業計画(別紙1)
- 就労系障害福祉サービスにおけるICT機器等導入支援事業 積算内訳(別紙2) 事業計画(別紙1)及び積算内訳(別紙2) [Excelファイル/51KB]
- 就労系障害福祉サービスにおけるICT機器等導入支援事業 概況調書 概況調書 [Excelファイル/25KB]
- 対象経費の見積書 ※2者以上の業者からの見積書が必要です。
- 採択において参考となる資料(パンフレット等)
- 愛知県へ提出した「経営改善計画書若しくは賃金向上計画」又は「事業所工賃向上計画」の写し。※「共同受注窓口」の場合は提出不要です。
- 愛知県又は市町村が「共同受注窓口」として認定していることを証明する書類。※「共同受注窓口」以外の場合は提出不要です。
8 留意事項
- 本手続きは事前協議です。上記書類の提出をもって補助が認められるものではありません。協議後、採択された事業者は、別途、申請が必要です。(後日御連絡します)
- 予定申請数を上回る場合は、協議者を選定させていただきます。
- 全国の障害者就労施設等におけるICT機器等の導入の参考となるよう、国及び県において公表されることに対しての同意が必要です。
- 導入経費を算定するに当たっては、補助金の適正化や経済性の観点から、あらかじめ複数の業者から見積書を徴取し、原則として最低価格を提示した業者を選定することとし、当該見積書については、事業計画書にも添付が必要です。
- 本事業については、障害特性に配慮したICT機器等の導入を通じ、利用者が働きやすい職場環境を整備することにより、障害者の生産能力の向上を図るとともに、障害者が従事可能な担当業務の拡充することを目的としております。そのため、障害福祉現場の業務効率化及び職員の業務負担軽減を目的とした「障害福祉分野のICT導入モデル事業」とは別事業となります。
- 障害者就労施設の工賃向上に資する生産設備の導入モデル事業の補助金と併せて受給することはできません。